妻が夫所有の自宅に居住継続したまま、長年別居が続いている夫婦間において、 訴訟上の和解により離婚が成立した事案

手続期間

離婚調停 11カ月
離婚訴訟 3カ月

依頼時の状況

・依頼者様(夫)は、夫婦関係不和により別居している。
・同居時の自宅は、夫所有であるが、夫の別居以降は、妻が子と住み続けている。
・別居してからほどなくして、家庭裁判所にて婚姻費用の支払について合意した。
当時、夫から離婚調停の申立てもしたが、妻側が強く拒否し、不成立で終わった。
・夫は、その後妻とは一切連絡を取らない状態が続いているが、住宅ローンは自身が負担したままとなっている。
別居してから5年以上経過しているので、さすがに離婚したい。

事件結果

・妻に対し、離婚訴訟の提起を行いましたが、裁判官から、前回不成立で終わった離婚調停から長期間が経過していることを理由に改めて調停手続を経るよう命じられ、調停にて離婚協議がなされました。
・調停では、夫所有で妻子居住の自宅については、夫から妻に所有権移転し、住宅ローンは妻が債務引き受けすることとなり、銀行の了承もとれました。
しかしながら、養育費や妻が求める解決金の支払で調整がつかず、調停は不成立となり、訴訟手続に戻ることとなりました。
・訴訟移行後、早期解決を求める夫側からの譲歩により、養育費及び解決金の支払について調整がついたので、訴訟上の和解により離婚が成立しました。

夫婦同居中の婚姻費用請求

手続き期間

調停(婚姻費用) 5か月
審判(婚姻費用) 5か月

依頼時の状況

・依頼者様(妻)は、同居しながら、離婚調停をして離婚条件調整をしている。
夫の方が妻より収入が高いが、従前より、夫から妻に対し生活費用の支払がなされていなかった。

事件結果

・婚姻費用分担の調停及び審判の結果、夫に対し、
①標準算定方式に基づき定まる婚姻費用月額から、
②妻の想定住居費(夫が住宅ローンを負担し、妻に住居費がかかっていなかったため)を控除し、
③妻が負担する住居全体の光熱費のうち夫分と考えられる割合を加算した金額の支払が命じられました。

夫所有物件に居住の上、離婚を拒否している妻に対する離婚請求

手続期間

婚姻費用分担調停 1年10カ月
面会交流調停     11カ月
離婚調停     1年11カ月

依頼時の状況

・依頼者様(夫)は、従前、妻から暴言を受けてきた。妻との間では取っ組み合いの喧嘩になることもあった。

・妻とは離婚したいと考えている。

・夫は、現在、子と共に自宅を出て別居をしている。夫所有物件の自宅には、妻ともう一人の子が住んでいる。
妻には、離婚の上、自宅を出ていってもらい、自分と子が自宅に戻りたいと考えているが、妻が離婚及び転居を拒否しているため、話が全く進まず困っている。

事件結果

・妻側から婚姻費用及び面会交流の調停申立てが既になされていたことから、夫側からは離婚調停の申立てを追加で行って各調停をまとめて実施することとなりました。

・離婚の前提論点として、婚姻費用の議論がなされ、婚姻費用の取り決めが先になされました。
妻は同居する子の塾費用や進学費用の分担を重視しており、夫にて収入比に応じて負担することを了承しました。
その一方で、妻においても夫と同居する子の塾費用や進学費用を収入比で負担することを約束し、婚姻費用の調停が成立しました。

・離婚に関しては、夫側から妻に対し、離婚及び自宅退去を求めてきましたが、当初は妻の拒否により全く協議が進行しませんでした。
また、先行論点として、面会交流調停及び婚姻費用調停の事件処理がなされていたため、その間離婚調停の件の進行はありませんでした。
1年半ほど経って両事件が終了し、改めて離婚の条件協議に入った時点で、妻が夫からの一定の解決金の支払と引き換えに、離婚並びに、半年後の自宅退去に応じるという意見を出しました。その方向性で具体的な条項内容の調整をし、最終的に離婚調停が成立しました。

・養育費に関し、夫及び妻がそれぞれ監護する子の塾や私学の進学費用の負担については、基本的には婚姻費用の調停内容を引き継いで、それぞれが収入比に応じて負担しあうこととなりました。

別居かつ音信不通で離婚を拒否していた夫との間で、控訴審にて離婚が成立した事案

手続期間

調停(離婚/不成立) 6ヶ月
訴訟1審       10ヶ月
控訴審         9ヶ月

依頼時の状況

・依頼者様(妻)は、夫から、過去に、暴行や暴言をうけてきたこと、夫が精神病であり子らに対して悪影響があったことなどから、子を連れて別居の上、離婚を求めているが、
夫は、離婚を拒否している。

・夫は、精神病の影響もあってか、音信不通状態が続いている。
夫は経営者であったが、現在は稼働していない様子で収入不明であり、保有している資産状況も不明である。

・夫に対しては養育費、財産分与、慰謝料を支払ってもらいたい。

・夫による支払逃れに対し不安があるので、対抗措置を講じたい。

事件結果

・夫が裁判後も、養育費、財産分与などの金銭支払に応じないおそれに対処するため、夫の所有不動産の仮差押を行った。

・離婚調停は、夫側の欠席により不成立で終了しました。
・離婚訴訟(第1審)は、夫側の欠席により、養育費、財産分与、慰謝料などについて、基本的には当方の主張をそのまま採用した内容で判決が下されました。
・財産分与では、夫側の資産については、当方の把握する不動産、口座、想定される住宅ローン残高をもとに計算がなされました。
・養育費計算における夫の収入については、夫側の現在の居住マンションの賃料や従前妻に対し支払ってきた婚姻費用の金額から推測される年収額を基にした計算がなされました。

・控訴審では相手側に弁護士がつき、夫には現在収入がないなどの反論がありましたが、裁判官の勧めにより、和解協議がなされ、和解離婚成立で事件終了となりました。
・和解内容としては、養育費、財産分与、慰謝料それぞれについて、夫側の実際の収入、資産及び支払能力を考慮して減額されることとなりましたが、妻側からの要望により、夫の経営する会社にて名目上役員登記されていた妻の退任登記をすることなどが合意されました。

同居中の離婚協議が難航していたことから、別居の上、弁護士を通じて婚姻費用、面会交流、財産分与等の条件調整を行い、訴訟上の和解にて離婚成立した事案

手続期間

調停(婚費)   20ヶ月
審判(婚費)    6ヶ月
調停(面会交流) 18ヶ月
審判(面会交流)  6ヶ月
調停(離婚)   32ヶ月
訴訟(離婚)    8ヶ月

依頼時の状況

・依頼者様(妻)は夫と同居中であるが、夫の妻や子に対する横暴な態度から関係不和となり、妻から夫に対し離婚の申出をした。
しかし、夫は、妻の浮気を疑ったりするなどして、離婚の具体的な条件協議には応じようとせず、離婚協議が一向に進まない状況となっていた。

・離婚の話を切り出して以降、夫は生活費の負担を渋るようになった。きちんと生活の負担を続けてもらいたい。

・夫は、自身の考えは譲らない性格で、夫と同居の上直接の交渉を継続していくことは精神的負担が大きく、難しい。
そのため、別居を予定している。

事件結果

・別居と同時に弁護士から夫本人に受任通知書を送り、以後は、弁護士が代理人として対応をするようにしたため、依頼者様ご本人の直接対応の負担はなくなりました。

・夫とは、離婚条件の調整前に、婚姻費用をいくらとするか、面会交流をどうするかといった点が大きな問題となり、家庭裁判所での調停、審判を経て2年ほどの期間を要しましたが、基本的には妻側の求める結論を得られ、婚姻費用については過去分の未払の回収を行うこともできました。

・離婚条件については、財産分与に関し、妻の別居後も夫が居住継続していた夫名義の自宅不動産の処理が問題となりました。この点については、離婚後に夫にて売却をし、その残金を夫婦で折半するということで合意が成立しました。最終的に、訴訟上の和解にて離婚成立となりました。

別居中の妻から夫に対する離婚及び不貞慰謝料の請求

手続期間

交渉 21ヶ月

依頼時の状況

・依頼者様(妻)は、従前夫が家事育児に配慮がない上に自分が正しいという意見を変えないため喧嘩が多く、関係が悪化していたところ、夫から、別居を強く求められ、別居に応じた。その後、夫のスマホを見る機会があったところ、同居中から他の女性と不倫をしていたことが発覚した。夫に対し、不貞慰謝料及び離婚の請求をしたい。

・夫が不貞を否定しているので、夫にはその点を認めさせて慰謝料を支払わせたい。

・妻は小学生の子を連れて別居しており、離婚後も子の親権者として同居監護していくつもりだが、フルタイムで働くのと引き換えに学童費用やベビーシッター代の負担が多く、夫には、算定表を上回る養育費の金額を支払ってもらいたい。将来の中学、高校、大学等の学費の分担についても分担割合の合意をしておきたい。

・夫と面会交流の実施日時の調整や送迎の担当をどちらがするかでいつももめているので、夫との面会交流のやりとりが負担である。面会交流のルールについて今後のトラブルを回避するための取り決めをしたい。

・双方とも裁判所の調停手続ではなく、当事者間協議で条件調整していくことを希望。

事件結果

・双方の代理人弁護士間の交渉により、離婚の各条件について合意が整ったため、協議離婚が成立しました。

・不貞については、妻の保有証拠に基づき、夫と女性との食事や宿泊に関する具体的な日時や場所を主張したところ、夫側が不貞を認め、慰謝料が支払われました。

・養育費については、交渉の末、算定表よりも3万円ほど高い月額で合意をすることができました。

・面会交流については、実施頻度のほか、実施日時の調整方法、送迎担当者について協議の末、合意することができました。

別居している夫からの離婚請求に対し、依頼者様(妻)から婚姻費用を請求の上、財産分与、面会交流などの離婚条件を調整して離婚が成立した事例

手続機関

①調停(離婚)15カ月
②調停(婚費)13カ月

依頼時の状況

・依頼者様(妻)の夫が、従前住居から転居の上、妻に対し、離婚を求めている。

・別居した夫が、妻の従前の浪費を主張し、今後の生活費の支払を止めると言っているので、夫からの生活費の確保を急ぎ行う必要がある。

・離婚自体は構わないが、夫と妻の親にて共有する建物に居住しているため、当該物件の財産分与をきちんと行いたい。

・同居時に夫から子に対するDVの疑いがあり、子も夫を怖がっているので、夫が求めても子との交流には応じたくない。”

事件結果

・夫による別居後の妻側生活費の負担については、当方より裁判所に対し緊急で夫への婚姻費用支払命令を発令するよう求める婚姻費用仮払いの仮処分申立てを行いました。これを受けて夫側が、当方の申立ての翌月より婚姻費用を仮払いとして毎月支払うようになり、今後の生活費の問題は解決しました。

・自宅については調停手続の途中で売却が成立し、売却残金のうち夫持分部分に該当する部分について財産分与として折半がなされました。

・離婚後の夫と子との面会交流については、直接交流の実施は定めず、一定の頻度で妻から夫に子の写真や動画を送ること、子の成績表や健康診断の情報を共有することのみが定められました。”

夫婦別居後に、従前の共有物件に居住する他方配偶者に対し、共有物件の使用対価請求がなされた事案

手続期間

訴訟(第1審) 12か月
控訴審    7か月   

依頼時の状況

・依頼者様(夫)は、長年の同居生活後に別居した妻から、離婚請求を受けているが、離婚を拒否の上、関係修復を求めている。

・夫は、妻の別居後も従前住居に居住継続しており、当該住居は夫と妻の共有物件であった。
妻から、従前住居に居住する夫に対し、妻が共有持分を有しているが居住使用できていないことを理由に、使用対価の支払を求める訴訟を提起された。

事件結果

・当方からの反論として、従前夫婦として長年共有物件に居住してきた事実から、互いの持分についてはお互いの住居として相互に無償で使用しあう合意があったといえ、その合意は一方配偶者が別居したとしても、まだ離婚が成立していない以上は存続している、従って妻の請求は棄却されるべきである、と主張しました。

・第1審においても控訴審においても、当方の主張が認められ、妻の請求棄却で事件終了となりました。

夫の不貞を主張する別居中の妻との間で、婚姻費用、養育費、慰謝料、面会交流の条件協議を行い調停離婚した事案

手続期間

調停 6か月

依頼時の状況

・依頼者様(夫)が、別居中の妻から、離婚及び婚姻費用の調停申立てをされた。

・離婚自体については争いはないが、妻の主張する婚姻費用、財産分与、養育費、不貞慰謝料についてはなるべく低額に抑えたい。

・依頼者様は、会社役員をしているが、会社の事情により、報酬が大幅減額となっていたので、減額後の収入に基づき婚姻費用や養育費を決めたい。

・妻側からの探偵証拠に基づく不貞慰謝料の請求に対しては、当時既に婚姻関係が破綻していたと主張したく、
妻からの慰謝料の請求には応じたくない。

・面会交流については、相手が合意事項に違反したときに、違約金の請求ができるようなものとしたい。

・早期解決をしたい。

事件結果

・調停手続を通じた妻側との協議交渉の末、養育費及び婚姻費用の算定において夫の収入は減額後の現在の収入を用いること、慰謝料及び財産分与については夫側から一定の解決金を支払うことで、離婚合意しました。

・早期解決を優先する 観点から、夫から妻に対する解決金(慰謝料含む)の支払については、一定の譲歩を行い、合意に至りました。

・妻の不貞の主張に関しては、今後、妻が相手女性に対する請求をしないことも合意条項とされました。

・面会交流については、実施日時、開始時及び終了時の受渡場所等を特定し、間接強制(相手の違反があったときに裁判所より制裁金の支払命令がなされる手続)可能な内容として合意しました。

①自身の所有する自宅(住宅ローンあり)が他方配偶者の親の土地上にある場合  ②養育費の支払義務者が休職中の場合

手続期間

交渉 7か月

依頼時の状況

・依頼者様(夫)は、婚姻後、妻の親が所有する土地の上に、自己所有名義の建物を建築し、妻及び子と住んできた。

・夫は別居しており、自宅に引き続き住んでいる妻と子が離婚後に自宅を取得する方向で調整したいが、残ローンについても妻に引き受けてもらいたい。

・夫婦のうち従前主に収入を得ていたのは夫であったが、夫は現在病気のため休職中であり、なるべく養育費については低額に抑えたい。

事件結果

・離婚合意書の中で、妻にて自宅を取得するのと引き換えに、残ローンは全て妻にて履行引受けする旨の合意を行いました。
夫から妻へのローン債務者変更は銀行に認められずできなかったので、住宅ローンの債務者は離婚後も夫のままとなり、また、ローン契約上の制約から、夫から妻への所有権名義の変更時期は、離婚時ではなく住宅ローンの完済後とされました。

・養育費については、夫の収入を、従前の給与額そのものではなく、現在受給している傷病手当金をベースとした金額で計算の上、合意に至りました。

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