手続期間
①調停(離婚) 12か月
②調停(婚費) 11か月
依頼時の状況
・依頼者様(夫)は、同居する妻から長年暴言を受けてきたことから、妻との離婚を決意した。
しかし、これまで、妻に離婚の話を出したことは一切なく、また、妻の性格を考えると、自身で直接妻と離婚の協議を進めていくことはできないと考えている。
そのため、別居と同時に、弁護士に代理人として入ってもらい、妻と離婚交渉をお願いしたい。
・妻は専業主婦であり、子2人がいるほか、現在の住居は夫が住宅ローンを負担する夫所有の建物であるため、妻は離婚後の収入や住居に不安をもつと思う。
これまで離婚の話が出ていなかったこともあるので、妻は離婚は拒否してくる見通しである。
事件結果
・妻に対し、弁護士から、離婚を求める旨連絡しましたが、妻が強く拒否したため、離婚調停の申立てを行いました。
・妻は、離婚を拒否し、関係修復を希望して夫婦関係の円満調整の調停申立てをしたほか、別居後の生活費の支払を求めて婚姻費用の調停申立てを行ってきました。
・夫からは、関係修復や同居再開は全く考えられないことを伝え、離婚を求めたほか、妻が居住する夫所有物件の売却のため妻の転居を求めました。
しかし、妻の拒否の姿勢は固く、離婚の議論は難航しました。
・婚姻費用については、夫は妻に対し、一定額の仮払いは継続してきましたが、家庭裁判所の算定式で定まる婚姻費用に加えて、
妻が住む住居の住宅ローンと夫の別居先の賃料を負担していくのは経済的に苦しい状況でした。
そのため、婚姻費用については、算定表の金額の負担を求められると妻の現住居の住宅ローンの支払停止が生じかねないことを訴えて、
算定表の金額からの減額を求めました。
・約1年の調停協議の末、最終的に、夫から、離婚後の養育費の増額、離婚後も一定期間妻が無償で現住居に居住することを認める等の譲歩案を出したところ、
妻が、態度を転換し、離婚及び将来の転居に応じたことから、婚姻費用及び離婚について同時に調停での合意解決がなされました。