別居の上離婚を求めた夫に対し、専業主婦で夫所有住居に居住継続していた妻が、当初は離婚を強く拒否していたが、調停協議の末に最終的に調停離婚に応じた事例

手続期間

①調停(離婚) 12か月
②調停(婚費) 11か月

依頼時の状況

・依頼者様(夫)は、同居する妻から長年暴言を受けてきたことから、妻との離婚を決意した。
 しかし、これまで、妻に離婚の話を出したことは一切なく、また、妻の性格を考えると、自身で直接妻と離婚の協議を進めていくことはできないと考えている。
 そのため、別居と同時に、弁護士に代理人として入ってもらい、妻と離婚交渉をお願いしたい。

・妻は専業主婦であり、子2人がいるほか、現在の住居は夫が住宅ローンを負担する夫所有の建物であるため、妻は離婚後の収入や住居に不安をもつと思う。
 これまで離婚の話が出ていなかったこともあるので、妻は離婚は拒否してくる見通しである。

事件結果

・妻に対し、弁護士から、離婚を求める旨連絡しましたが、妻が強く拒否したため、離婚調停の申立てを行いました。

・妻は、離婚を拒否し、関係修復を希望して夫婦関係の円満調整の調停申立てをしたほか、別居後の生活費の支払を求めて婚姻費用の調停申立てを行ってきました。

・夫からは、関係修復や同居再開は全く考えられないことを伝え、離婚を求めたほか、妻が居住する夫所有物件の売却のため妻の転居を求めました。
 しかし、妻の拒否の姿勢は固く、離婚の議論は難航しました。

・婚姻費用については、夫は妻に対し、一定額の仮払いは継続してきましたが、家庭裁判所の算定式で定まる婚姻費用に加えて、
 妻が住む住居の住宅ローンと夫の別居先の賃料を負担していくのは経済的に苦しい状況でした。
 そのため、婚姻費用については、算定表の金額の負担を求められると妻の現住居の住宅ローンの支払停止が生じかねないことを訴えて、
 算定表の金額からの減額を求めました。

・約1年の調停協議の末、最終的に、夫から、離婚後の養育費の増額、離婚後も一定期間妻が無償で現住居に居住することを認める等の譲歩案を出したところ、
 妻が、態度を転換し、離婚及び将来の転居に応じたことから、婚姻費用及び離婚について同時に調停での合意解決がなされました。

面会交流の条件拡張を主張して離婚を拒否していた別居中の夫との間で、面会交流の時間延長と引き換えに先行して離婚を成立させ、その後に養育費及び財産分与を調停にて合意解決した事例。財産分与の支払確保のため、先行して夫の口座の仮差押を行い、そこから財産分与の金額の回収ができた事例

手続期間

①調停(離婚)   8か月
②調停(婚費)   31か月
③調停(養育費)  25か月
④調停(年金分割) 2か月
⑤調停(面会交流) 24か月
⑥調停(財産分与) 29か月

依頼時の状況

・依頼者様(妻)は、妻の実家の隣の建物(土地建物は妻の親が所有)にて、夫及び子と生活してきたが、夫との関係不和から、
 子を連れて隣にある妻の実家に転居して別居を開始した。
 従前宅は、夫のみが残って生活するかたちになり、夫に対しては、離婚及び早期転居を求めているものの、夫がいずれも拒否しており、困っている。

・夫は、妻との別居以降、子との面会交流を強く求めているが、夫の従前の子への接し方や妻への言動に対する不信から面会交流の実施は負担に感じており、
 面会交流の実施には消極的である。

*依頼後に生じた問題点
・夫は、本業の他に副業をしており、養育費を考える上で、実際の収入が分からない。
・夫は、自身の事業用に法人を設立して、個人の資産を法人名義にどんどん移行しているようである。
 離婚時財産分与の支払をきちんとしてもらえるのか不安がある。

事件結果

・夫に対し離婚調停の申立てをしましたが、夫は夫の求める方法での面会交流の実施を約束してもらわないと、
 離婚の話合いは進められないと強く主張し続け、離婚協議は難航しました。
 但し、その間に、妻から夫に転居を強く訴えたことで、夫の転居は実現しました。
 最終的には、妻側から面会交流の実施時間を従前の時間から延長するという譲歩をし、それと引き換えに、夫から離婚承諾が得られました。
 妻側は、まずは離婚成立を先行させるという判断から、財産分与や養育費は保留のまま、一旦調停外で離婚届を提出して離婚を先に成立させました。

・養育費及び財産分与については、離婚成立後に、改めて家庭裁判所に調停申立てを行い、協議が継続されました。
 夫の副業収入の算定については、妻側は、裁判所に調査依頼をして、夫の事業用口座の入出金履歴や、
 夫が副業で用いていたオークションサイトにおける夫アカウントの取引履歴の開示を受け、夫の副業収入に関する推定主張を行い、
 最終的には、養育費について調停合意が成立しました。

・夫による財産分与不払いのおそれに対しては、予め夫財産の保全処分(仮差押)の申立てを行い、夫名義の口座の仮差押を行いました。
 その後財産分与の金額が調停で最終的に決まったので、妻側は仮差押をしていた金銭から財産分与の金額を回収することができました。

別居後も夫所有宅での居住を継続する妻との間で、交渉により、自宅売却の上離婚をすることの合意解決ができた事例

手続期間

交渉 7ヵ月

依頼時の状況

・依頼者様(夫)は、妻との関係性が悪化し、妻が自身に対し迷惑行為や嫌がらせをしてくることから、夫が自宅から転居をして別居をすることとし、既に別居から3年以上経過している。妻は無職で夫が所有する自宅での居住を継続しており、住宅ローンは別居後も夫が負担している。
・同居時から、夫の給与口座は妻に管理させており、別居後もその状態が続いているため、今後自身のお金は自身が管理していきたい。
・妻とは離婚をしたいが、自身で直接やりとりはできないので、代わりに離婚交渉をお願いしたい。
・夫は、妻の連れ子と養子縁組をしていたので、離婚の際は離縁して養子縁組を解消したい。

事件結果

・弁護士から妻側に、受任通知を送付し、今後夫名義の給与口座は夫にて管理すること、それに伴い妻が所持する夫名義口座のカード、通帳等の返還を求めること、夫から妻への生活費負担としては家裁の計算方法に基づき一定額を振り込むことを伝えたほか、離婚を求めること、自宅については早期売却を求めることを伝えました。
・これに対し、妻側も弁護士をつけたため、その後は弁護士間で離婚条件協議がなされました。
・夫側が早期離婚を優先して、自宅売却による残金については妻が半分を超える割合で取得することを了承したことから、離婚の上、自宅は売却すること、夫と妻の連れ子との間との養子縁組は解消することが合意され、離婚が成立しました。

有責配偶者からの離婚調停申立てにおいて、従前の婚姻費用の減額、自宅の処分等の調整を行って、離婚が成立した事例

手続期間

婚費減額調停 1年3ヵ月
離婚調停   1年9ヵ月 

依頼時の状況

・依頼者様(夫)は、第三者女性と不貞関係にあり、そのことは妻にも知られており、夫及び第三者女性は、不貞を謝罪し慰謝料を支払う旨の誓約書を既に作成している。夫の誓約書においては離婚時には高額の慰謝料を支払うことの定めもされていた。

・夫は、自宅から転居して別居の上、自宅に引き続き居住する妻(子も同居)に対し、離婚を求めているが、妻は離婚を拒否している。

・別居後の夫による妻世帯の生活費の負担については、別居の際に、妻との間で今後の婚姻費用の負担に関する合意書が作成されていたが、夫が有責配偶者にあたることを前提にされた合意であり、夫の負担が、裁判所で決まる金額よりもかなり高額であったため、夫としてはこの負担を今後も継続していくことが経済的に難しい。

事件結果

・妻に対し、婚姻費用の減額を求める調停、及び、離婚を求める調停の申立てを行いました。

・婚姻費用の減額調停においては、協議調整に時間を要しましたが、最終的には、夫にて妻の今後の転居費用を負担するという条件を付加することで、婚姻費用月額を家庭裁判所の標準算定方式による金額まで減額することで合意が成立しました。

・離婚についても、調停での協議調整に時間を要しましたが、妻が自宅から転居し、自宅売却がなされたことで財産分与については決着し、夫が不貞発覚時に誓約書にて約束していた高額な離婚慰謝料についても、現在の夫の金銭状況に鑑み一定額減額することで妻が了承したことから、最終的には調停にて離婚が成立しました。

妻が夫所有の自宅に居住継続したまま、長年別居が続いている夫婦間において、 訴訟上の和解により離婚が成立した事案

手続期間

離婚調停 11カ月
離婚訴訟 3カ月

依頼時の状況

・依頼者様(夫)は、夫婦関係不和により別居している。
・同居時の自宅は、夫所有であるが、夫の別居以降は、妻が子と住み続けている。
・別居してからほどなくして、家庭裁判所にて婚姻費用の支払について合意した。
当時、夫から離婚調停の申立てもしたが、妻側が強く拒否し、不成立で終わった。
・夫は、その後妻とは一切連絡を取らない状態が続いているが、住宅ローンは自身が負担したままとなっている。
別居してから5年以上経過しているので、さすがに離婚したい。

事件結果

・妻に対し、離婚訴訟の提起を行いましたが、裁判官から、前回不成立で終わった離婚調停から長期間が経過していることを理由に改めて調停手続を経るよう命じられ、調停にて離婚協議がなされました。
・調停では、夫所有で妻子居住の自宅については、夫から妻に所有権移転し、住宅ローンは妻が債務引き受けすることとなり、銀行の了承もとれました。
しかしながら、養育費や妻が求める解決金の支払で調整がつかず、調停は不成立となり、訴訟手続に戻ることとなりました。
・訴訟移行後、早期解決を求める夫側からの譲歩により、養育費及び解決金の支払について調整がついたので、訴訟上の和解により離婚が成立しました。

夫婦同居中の婚姻費用請求

手続き期間

調停(婚姻費用) 5か月
審判(婚姻費用) 5か月

依頼時の状況

・依頼者様(妻)は、同居しながら、離婚調停をして離婚条件調整をしている。
夫の方が妻より収入が高いが、従前より、夫から妻に対し生活費用の支払がなされていなかった。

事件結果

・婚姻費用分担の調停及び審判の結果、夫に対し、
①標準算定方式に基づき定まる婚姻費用月額から、
②妻の想定住居費(夫が住宅ローンを負担し、妻に住居費がかかっていなかったため)を控除し、
③妻が負担する住居全体の光熱費のうち夫分と考えられる割合を加算した金額の支払が命じられました。

夫所有物件に居住の上、離婚を拒否している妻に対する離婚請求

手続期間

婚姻費用分担調停 1年10カ月
面会交流調停     11カ月
離婚調停     1年11カ月

依頼時の状況

・依頼者様(夫)は、従前、妻から暴言を受けてきた。妻との間では取っ組み合いの喧嘩になることもあった。

・妻とは離婚したいと考えている。

・夫は、現在、子と共に自宅を出て別居をしている。夫所有物件の自宅には、妻ともう一人の子が住んでいる。
妻には、離婚の上、自宅を出ていってもらい、自分と子が自宅に戻りたいと考えているが、妻が離婚及び転居を拒否しているため、話が全く進まず困っている。

事件結果

・妻側から婚姻費用及び面会交流の調停申立てが既になされていたことから、夫側からは離婚調停の申立てを追加で行って各調停をまとめて実施することとなりました。

・離婚の前提論点として、婚姻費用の議論がなされ、婚姻費用の取り決めが先になされました。
妻は同居する子の塾費用や進学費用の分担を重視しており、夫にて収入比に応じて負担することを了承しました。
その一方で、妻においても夫と同居する子の塾費用や進学費用を収入比で負担することを約束し、婚姻費用の調停が成立しました。

・離婚に関しては、夫側から妻に対し、離婚及び自宅退去を求めてきましたが、当初は妻の拒否により全く協議が進行しませんでした。
また、先行論点として、面会交流調停及び婚姻費用調停の事件処理がなされていたため、その間離婚調停の件の進行はありませんでした。
1年半ほど経って両事件が終了し、改めて離婚の条件協議に入った時点で、妻が夫からの一定の解決金の支払と引き換えに、離婚並びに、半年後の自宅退去に応じるという意見を出しました。その方向性で具体的な条項内容の調整をし、最終的に離婚調停が成立しました。

・養育費に関し、夫及び妻がそれぞれ監護する子の塾や私学の進学費用の負担については、基本的には婚姻費用の調停内容を引き継いで、それぞれが収入比に応じて負担しあうこととなりました。

別居かつ音信不通で離婚を拒否していた夫との間で、控訴審にて離婚が成立した事案

手続期間

調停(離婚/不成立) 6ヶ月
訴訟1審       10ヶ月
控訴審         9ヶ月

依頼時の状況

・依頼者様(妻)は、夫から、過去に、暴行や暴言をうけてきたこと、夫が精神病であり子らに対して悪影響があったことなどから、子を連れて別居の上、離婚を求めているが、
夫は、離婚を拒否している。

・夫は、精神病の影響もあってか、音信不通状態が続いている。
夫は経営者であったが、現在は稼働していない様子で収入不明であり、保有している資産状況も不明である。

・夫に対しては養育費、財産分与、慰謝料を支払ってもらいたい。

・夫による支払逃れに対し不安があるので、対抗措置を講じたい。

事件結果

・夫が裁判後も、養育費、財産分与などの金銭支払に応じないおそれに対処するため、夫の所有不動産の仮差押を行った。

・離婚調停は、夫側の欠席により不成立で終了しました。
・離婚訴訟(第1審)は、夫側の欠席により、養育費、財産分与、慰謝料などについて、基本的には当方の主張をそのまま採用した内容で判決が下されました。
・財産分与では、夫側の資産については、当方の把握する不動産、口座、想定される住宅ローン残高をもとに計算がなされました。
・養育費計算における夫の収入については、夫側の現在の居住マンションの賃料や従前妻に対し支払ってきた婚姻費用の金額から推測される年収額を基にした計算がなされました。

・控訴審では相手側に弁護士がつき、夫には現在収入がないなどの反論がありましたが、裁判官の勧めにより、和解協議がなされ、和解離婚成立で事件終了となりました。
・和解内容としては、養育費、財産分与、慰謝料それぞれについて、夫側の実際の収入、資産及び支払能力を考慮して減額されることとなりましたが、妻側からの要望により、夫の経営する会社にて名目上役員登記されていた妻の退任登記をすることなどが合意されました。

同居中の離婚協議が難航していたことから、別居の上、弁護士を通じて婚姻費用、面会交流、財産分与等の条件調整を行い、訴訟上の和解にて離婚成立した事案

手続期間

調停(婚費)   20ヶ月
審判(婚費)    6ヶ月
調停(面会交流) 18ヶ月
審判(面会交流)  6ヶ月
調停(離婚)   32ヶ月
訴訟(離婚)    8ヶ月

依頼時の状況

・依頼者様(妻)は夫と同居中であるが、夫の妻や子に対する横暴な態度から関係不和となり、妻から夫に対し離婚の申出をした。
しかし、夫は、妻の浮気を疑ったりするなどして、離婚の具体的な条件協議には応じようとせず、離婚協議が一向に進まない状況となっていた。

・離婚の話を切り出して以降、夫は生活費の負担を渋るようになった。きちんと生活の負担を続けてもらいたい。

・夫は、自身の考えは譲らない性格で、夫と同居の上直接の交渉を継続していくことは精神的負担が大きく、難しい。
そのため、別居を予定している。

事件結果

・別居と同時に弁護士から夫本人に受任通知書を送り、以後は、弁護士が代理人として対応をするようにしたため、依頼者様ご本人の直接対応の負担はなくなりました。

・夫とは、離婚条件の調整前に、婚姻費用をいくらとするか、面会交流をどうするかといった点が大きな問題となり、家庭裁判所での調停、審判を経て2年ほどの期間を要しましたが、基本的には妻側の求める結論を得られ、婚姻費用については過去分の未払の回収を行うこともできました。

・離婚条件については、財産分与に関し、妻の別居後も夫が居住継続していた夫名義の自宅不動産の処理が問題となりました。この点については、離婚後に夫にて売却をし、その残金を夫婦で折半するということで合意が成立しました。最終的に、訴訟上の和解にて離婚成立となりました。

別居中の妻から夫に対する離婚及び不貞慰謝料の請求

手続期間

交渉 21ヶ月

依頼時の状況

・依頼者様(妻)は、従前夫が家事育児に配慮がない上に自分が正しいという意見を変えないため喧嘩が多く、関係が悪化していたところ、夫から、別居を強く求められ、別居に応じた。その後、夫のスマホを見る機会があったところ、同居中から他の女性と不倫をしていたことが発覚した。夫に対し、不貞慰謝料及び離婚の請求をしたい。

・夫が不貞を否定しているので、夫にはその点を認めさせて慰謝料を支払わせたい。

・妻は小学生の子を連れて別居しており、離婚後も子の親権者として同居監護していくつもりだが、フルタイムで働くのと引き換えに学童費用やベビーシッター代の負担が多く、夫には、算定表を上回る養育費の金額を支払ってもらいたい。将来の中学、高校、大学等の学費の分担についても分担割合の合意をしておきたい。

・夫と面会交流の実施日時の調整や送迎の担当をどちらがするかでいつももめているので、夫との面会交流のやりとりが負担である。面会交流のルールについて今後のトラブルを回避するための取り決めをしたい。

・双方とも裁判所の調停手続ではなく、当事者間協議で条件調整していくことを希望。

事件結果

・双方の代理人弁護士間の交渉により、離婚の各条件について合意が整ったため、協議離婚が成立しました。

・不貞については、妻の保有証拠に基づき、夫と女性との食事や宿泊に関する具体的な日時や場所を主張したところ、夫側が不貞を認め、慰謝料が支払われました。

・養育費については、交渉の末、算定表よりも3万円ほど高い月額で合意をすることができました。

・面会交流については、実施頻度のほか、実施日時の調整方法、送迎担当者について協議の末、合意することができました。

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