1. 法律相談料

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離婚事件
着手金
ご依頼時に発生
報酬金
成果発生時に発生
離婚交渉
離婚調停
40万円(+税)
  • 交渉事件を既にご依頼の場合は調停事件の継続依頼につき、追加費用なし
  • 離婚調停と併合されていた婚姻費用調停、面会交流調停などが不成立により審判移行した場合は、各事件ごとに+20万円(+税)
  • 婚姻費用事件や面会交流事件の併合による加算なし。但し、同一事件が一度終了した後に再度調停となった場合や、基本となる離婚調停事件と併合されない別手続での調停の場合は、再度調停着手金が発生

※東京家裁(霞ヶ関駅最寄り)出頭または電話・オンライン開催の場合、期日が何回開催されても、日当加算なし。

  • ①40万円(+税)
  • ②獲得経済利益の10%(+税)
  • 調査官調査対応が必要となった場合は、調査官調査がなされた事件(面会交流、親権など)の終了時に+10万円(+税)
離婚訴訟(第1審) 40万円(+税)
  • 調停事件から移行した時は+20万円(+税)
  • 控訴審の継続依頼は、+30万円(+税)

※東京家裁(霞ヶ関駅最寄り)出頭または電話オンライン開催の場合、期日が何回開催されても、日当加算なし

オプション費用
  • 保全事件申立て10万円(+税)
  • 強制執行申立て、執行対象財産の調査手続各3万円
    (+税)
  • 年金分割審判申立て、子の氏の変更申立て各1万円
    (+税)
不貞慰謝料請求事件

※離婚事件と併せてご依頼いただく場合で、配偶者ではなく不貞相手への請求をする場合。離婚事件と併せてご依頼いただかない場合は、原則、対応をしておりません。

着手金
ご依頼時に発生
報酬金
成果発生時に発生
交渉 20万円(+税)
  • ①基本報酬10万円(+税)
  • ②獲得経済利益の16%(但し、最低額20万円とする。)(+税)
  • 請求を受けている案件で、相手の請求額が300万円を超える場合は、獲得経済利益は300万円からの減額分にて計算する。
訴訟 40万円(+税)
  • 交渉事件を既にご依頼の場合は差額20万円(+税)
  • ①基本報酬10万円(+税)
  • ②獲得経済利益の16%(但し、最低額20万円とする。)(+税)
  • 請求を受けている案件で、相手の請求額が300万円を超える場合は、獲得経済利益は300万円からの減額分にて計算する。

※獲得経済利益について

  • (1) 相手方に対し請求をする側となる事件において、弁護士受任時に相手方から具体的な支払金額の提示が明確になされていない場合、弁護士の受任業務に基づき相手方から支払われた全ての金額をもって、獲得経済利益とします。
  • (2) 弁護士受任前に、相手方から具体的な請求金額又は支払金額の提示が明確になされている場合、そこからの差額利益をもって獲得経済利益とします。
  • (3) 相手方に対し支払をする側となる事件において、弁護士受任後に相手方から具体的な請求金額の提示が明確になされた場合、そこからの差額利益をもって獲得経済利益とします。
  • (4) 婚姻費用の将来の定期支払に関する獲得利益は、その1年分の金額をもって獲得経済利益とします。養育費の将来の定期支払に関する獲得利益は、その3年分の金額をもって獲得経済利益とします。弁護士受任後の経過月に対する支払、過去の未払分の支払、定期支払ではない将来の支払については、その金額を基準として獲得経済利益を計算します。
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