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離婚でお悩みの以下の方は、お問合せ下さい。
離婚をしたいが、自分で相手と
離婚協議をするのは難しい
離婚のため、別居を
しようと思っている
相手の不貞を知り、
離婚を決意した
相手側から離婚の調停・訴訟を
起こされてしまった
当事務所が選ばれる理由
離婚事件専門の法律事務所

年間100件超の離婚相談対応、常時40件以上の離婚案件の受任対応をしている離婚事件専門の法律事務所です。
離婚事件に関しこれまで蓄積された知識、経験、スキルを依頼者様にスピーディに提供することができます。

初回相談後の相談者様のお声

最初の無料相談で分かりやすく丁寧に時間をかけて説明していただいたところが他の弁護士事務所と違ったところでした。

離婚や慰謝料請求の手続きについては無知だったため、選択肢毎に必要な手続きやアドバイスをいただいたことで、漠然としていた不安が薄れました。やるべき事が見えてきて、とても心強く感じています。

解決への道筋が理解できた。必要な金額と期間が分かった。気持ちが楽になった。

持っている証拠類が役に立つものだとわかって良かった。別居離婚した場合の経済的な面や生活について具体的にわかって安心した。

ホワイトボードを使用して、分かりやすく説明していただいた。面談を申し込んだ際の、受付フォームにも目を通して下さっており、直ぐに相談が行われ、内容も濃いものとなった。

事件終了後の相談者様のお声

弁護士との連絡も、自身も忙しい中でLINEでのやりとりが出来たのが良かったです。

冷静で的確な判断をしてくださるだけでなく、先生は折に触れてこちらの心情を汲み取り、タイミングを見て相手方や調停員に伝えてくださいました。調停が長引く中、不安になったり、感情的になることもありましたが、先生がこちらの意志や心情を尊重してくださったおかげで、気持ちの面も少しずつ消化させることができて納得して終わらせることができました

当時は辛い状況にあったのですが、気持ちに寄り添ったお声掛けをして頂き、この先生なら分かってくださると思い依頼しました。
依頼後の様々なレスポンスも早く、的確で心強かったです。乳幼児を抱えておりましたので、Zoomで打ち合わせできることも大変助かりました。
相手側の主張や言葉が怖く、養育費を諦めそうになったときもありましたが、そこは譲歩しない方がいいと先生から助言があり、最終的に養育費支払の取り決めができたことも感謝しています。

お客様の実例

依頼時の状況

・相手側(妻)が子二人を連れて別居の上、離婚調停の申立てをしてきた。

・依頼者(夫)としては、関係修復を求めたい気持ちがあるが、それが叶わないのであれば、面会交流、養育費、財産分与などの各離婚条件についてなるべく有利に成立をさせたい。

解決結果

・相手側(妻)の離婚の意思は固く離婚の結論となったが、各離婚条件について調整の上、離婚合意をすることができた。

・財産分与については、財産分与対象とするべき当方の債務の存在の主張や、別居後も当方が負担していた保険料負担の清算を求めるなどすることで、相手の当初の主張額から減額を得ることができた。

・面会交流条件については、交流頻度や方法について、当方の希望を踏まえた内容とすることができた。

依頼時の状況

・依頼者(妻)は、相手側(夫)の暴言や暴力が原因で、子を連れて別居をしたが、相手側が生活費を支払ってくれないので困っている。

・離婚をしたいと考えているが、同居している子がいることや、相手側と離婚協議をできるような関係性ではないので、離婚の話し合いはできていない。

解決結果

・弁護士を通じて相手側に生活費(婚姻費用)の請求を行い、離婚合意に先立ち、毎月定額の生活費の支払や子の学校費用の支払を受けられるようになった。

・離婚調停の申立てをして、相手側に離婚を求めるとともに、養育費や財産分与に関し当方に有利となるよう主張をしたことで、離婚後に金銭的に十分な支払を受けられることとなり、離婚を成立させることができた。

依頼時の状況

・依頼者(夫)も相手側(妻)も離婚を求めているが、財産分与や慰謝料について主張に隔たりがあり、離婚調停は不成立で終わり、離婚訴訟となった。

・依頼者(夫)は相手側と別居をしているが、相手側が、依頼者所有の自宅に居住しており、早く退去してもらいたい。

・相手側からは婚姻費用の支払を求められている。

解決結果

・訴訟終盤に、裁判官からの和解提案があり、和解にて離婚が成立した。

・財産分与に関しては、不動産の評価額や、相手の口座資産に関する主張を行い、相手側の主張額から大きな減額を得ることができた。

・未払婚姻費用と慰謝料をまとめ、かつ、一定の減額をした解決金名目の金銭支払により、一体的な解決がなされた。

・自宅については和解条項にて、相手側の明渡時期が定められ、和解後に自宅の明渡しを受けることができた。

安心の料金体系
  • 調停・訴訟の期日が何回開催されても、
    日当加算なし
  • (※東京家裁(霞ヶ関駅最寄り)出頭または電話・オンライン開催の場合)

    離婚に関する調停事件や訴訟事件は、相手側との争点の状況によっては、開催期日の合計が10回を超えることもあります。
    他の事務所では、料金体系上、裁判所期日への出頭回数に応じて日当加算(2万円~5万円/1回)を設けているところがありますが、
    当事務所では期日開催が増えたとしても弁護士費用の加算はしていませんので、ご安心くださいませ。

      
費用はこれだけ。安心してご相談下さい。
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離婚事件
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着手金
・ご依頼時に発生
報酬金
・成果発生時に発生
離婚交渉
離婚調停

40万円(+税)

・交渉事件を既にご依頼の場合は調停事件の継続依頼につき、追加費用なし

①40万円(+税)
②獲得経済利益の10%(+税)

・調査官調査対応が必要となった場合は、調査官調査がなされた事件(面会交流、親権など)の終了時に+10万円(+税)
離婚訴訟(第1審)

40万円(+税)

・既にご依頼の調停事件から移行した時は、実施された調停期日回数に従って以下の追加着手金が発生
 1回:5万5000円(税込)
 2回:11万円(税込)
 3回:16万5000円(税込)
 4回以上:22万円(税込)

※調停・訴訟の期日が何回開催されても、日当加算なし(東京家裁(霞ヶ関駅最寄り)出頭または電話・オンライン開催の場合)

▮弁護士費用の支払方法について
弁護士費用は、請求時に、原則一括でのお支払いをお願いしております。ご事情によっては、最大3回(請求書記載の支払月から数えて3ヵ月間)までであれば、分割払いも対応できることがございますので、ご相談下さいませ。

離婚で発生する様々な事を考えなければなりません
離婚費用
財産分与
裁判
年金分割
住宅ローン
親権
養育費
保険
慰謝料
弁護士を挟むことで、
関係する様々な問題を事前に考え解決しておくことができます。
まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。
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一つ一つの問題に寄り添って本当の解決へと導きます。
一日でも早く、あなたが安心できるように。
離婚事件というのは、従前のパートナーとの争いであり、感情的にならずにはいられませんので、当事者間で自由に意見を交換することは大きなストレスを伴うだけでなく、そもそも意見をはっきり伝えること自体が難しいことが多いです。
それに加えて、離婚の際は、親権、養育費、面会交流、財産分与、年金分割、慰謝料など法的にも多くの論点があり、調停、審判、訴訟といった裁判所手続も関わってきます。そのため、法律知識や裁判所手続についての知識や経験がなければ、ご自身の利益をしっかり守ることも難しいです。
そのような観点から、離婚事件は、精神的にも知識的にも真に弁護士のサポートが必要な事件であると感じています。当事務所は、離婚事件でお困りのご依頼者様のお力になり、ご依頼者様が一日でも早く安心を取り戻し、次の人生を切り開いていくことができるよう、離婚事件に全力で取り組んでおります。

私のお客様に弁護士としての私の長所を訪ねたところ、「それは人柄だね。」という返事をいただいたことがあります。
弁護士は法律の専門家として専門的知識を提供するところにそのサービスの中心的な価値がありますが、真に依頼者様に満足いただくには、そのような専門的知識の提供に留まらず、依頼者様の悩みや求めていることに親身に耳を傾け対応できる懐の深さや優しさが必要であると感じています。
そのような思いから、事務所の理念の一つとして「依頼者様に対し親切であること」を掲げております。
依頼者様のお悩みごとを共有し、共に乗り越えていきたいと思っていますので、どうぞお気軽にご相談下さいませ。
弁護士 神前 吾郎
離婚に関するよくある質問
Q
当事者間の話し合いで協議離婚が成立しそうですが、公正証書にした方がよいのでしょうか?
A
金銭の支払合意をした場合で、養育費の支払など今後支払期間が長期に及ぶ場合や、相手方から支払がなされないおそれがあるときは、公正証書を作成した方がよいでしょう。
公正証書を作成すれば、相手方が不払いをした際に、訴訟手続を経ずとも強制執行をすることができます。
Q
性格の不一致から別居していますが、相手側が離婚に応じてくれません。この場合離婚はできないのでしょうか?
A
一般的に、判決直前の時点で、目安3年程度の別居期間があれば、裁判離婚が認められます。但し、離婚判決を出すかどうかは、最終的には各事案に対する担当裁判官の裁量判断となりますので、従前の同居期間の長短、夫婦間の収入の格差、未成熟子の有無など事案によっては、判断が変わってくることがあり得ます。
Q
夫名義で夫がローンを組んだマンションに離婚後も子供と住んでいきたいのですが、できますでしょうか?
A
元配偶者が所有者となっている又は元配偶者がローン名義人となっている住宅への居住を離婚後も継続するには、基本的には元配偶者の同意が必要となります。
財産分与で自身が住居の所有権を全て取得するという方法もありますが、その場合住居の取得対価を相手方に支払わなければならないという金銭的な問題が生じますので、注意が必要です。
Q
夫の携帯を密かに見て不倫の証拠を取得しましたが、証拠として使えるのでしょうか?
A
不貞に関する訴訟事件では、同居する夫の携帯電話のロックを密かに解除してラインを見てそれを撮影したものが証拠として提出されることがままありますが、裁判所の対応の印象として、そのようにして取得された証拠の裁判上の使用は許容される傾向にあるという印象です。
但し、証拠取得の方法において反社会性が高い事情があるときは、裁判上証拠として使用することが許されないときがあるので注意が必要です。
Q
親権でもめていますが、やはり父親は不利なのでしょうか?
A
親権・監護権争いでは、従前の父母によるお子様の監護経緯から、主たる監護者と判断される方が、原則として親権者・監護権者に指定されます。
一般的に母親側が専ら育児を担っていて主たる監護者にあたることが多いので、母親有利という印象がありますが、子の日常生活対応、病気その他非常時の対応など育児全般に関し、父親の方が専ら担っていたといえる場合は、父親が主たる監護者と判断されることもあり得ます。
従って、父母の性別だけで結論が決まるわけではありません。
アクセス
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住所
〒153-0051
東京都目黒区上目黒3丁目11-5 井関ビル401号室
公共交通機関でお越しの方
中目黒駅より徒歩3分
お車でお越しの方
中目黒GT(ゲートタウン)の有料駐車場、近隣コインパーキング等の
ご使用をお願い申し上げます
万全の感染症対策でお待ちしております。

当所では、新型コロナウイルス感染予防の対策として、
アルコール消毒・マスク着用・頻繁な手洗いやうがい等日頃から感染予防対策を徹底して行っております。

また、個室の相談ルームをご用意しており、お子様連れでもご相談頂けます。

皆様には安心して相談していただけるように、事務所内の環境を整えてお待ちしております。

事務所概要
クラッチロイヤー法律事務所 (第一東京弁護士会)
所在・連絡先/
〒153-0051 東京都目黒区上目黒3丁目11-5 井関ビル401号室
TEL 03-6452-4333 電話受付 平日 9:00~17:30
※事務所でのご相談の際は、事前のご予約が必要となります。
代表弁護士/
神前 吾郎
代表弁護士プロフィール/
東京大学法学部および、東京大学法科大学院卒業後、数々の実務を経験し、2017年に現事務所の前身となるかんざき法律事務所を開所し独立、2020年クラッチロイヤー法律事務所に名称変更の上、事務所を現在地に移転。3児(長男、二男、長女)の父。趣味は、ピアノ、ゴルフ、サッカー、NBA観戦。
代表弁護士 神前 吾郎
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