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離婚に向けて、この様なお悩みありませんか?
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分からない
当事務所が選ばれる理由
親身に対応してくれ、また、対応が速いのがよかったです。
1つ1つ分かりやすく説明してくれたところもよかったです。
突然のことでとても不安でしたが、丁寧かつ的確に対応して下さり、おかげ様で監護権をとることができました。
どうもありがとうございました。
離婚事件専門の法律事務所
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年間100件超の離婚相談対応をしている離婚事件専門の法律事務所です。
離婚事件に関しこれまで蓄積された知識、経験、スキルを依頼者様にスピーディに提供することができます。

分かりやすい料金体系
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  • 調停・訴訟の期日が何回開催されても、
    日当加算なし
  • (※東京家裁(霞ヶ関駅最寄り)の場合)

    離婚に関する調停事件や訴訟事件は、相手側との争点の状況によっては、開催期日の合計が10回を超えることもあります。
    他の事務所では、料金体系上、裁判所期日への出頭回数に応じて日当加算(2万円~5万円/1回)を設けているところがありますが、
    当事務所では期日開催が増えたとしても弁護士費用の加算はしていませんので、ご安心くださいませ。

      
安心の料金体系
費用はこれだけ。安心してご相談下さい。
初回相談 60分
無料
離婚事件
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着手金
・ご依頼時に発生
報酬金
・成果発生時に発生
離婚交渉 30万円(+税) ①30万円(+税)
②獲得経済利益の10%(+税)
離婚調停

40万円(+税)

・交渉事件を既にご依頼の場合は差額10万円(+税)

①40万円(+税)
②獲得経済利益の10%(+税)

・調査官調査対応が必要となった場合は、調査官調査がなされた事件(面会交流、親権など)の終了時に+10万円(+税)
離婚訴訟(第1審)

40万円(+税)

・調停事件から移行した時は原則+20万円(+税)
①40万円(+税)
②獲得経済利益の10%(+税)
監護者指定事件
(調停・審判(第1審))
40万円(+税) 40万円(+税)

※調停・訴訟の期日が何回開催されても、日当加算なし(東京家裁(霞ヶ関駅最寄り)の場合)

実績年間100件以上!
離婚専門弁護士が少しでも有利な解決へ導きます!
こんなとき!
離婚弁護士の対応
解決までの平均期間
夫婦間の別居開始時、
別居後離婚申出を受けた時
離婚条件交渉の代理
6ヵ月
離婚調停を申し立てる
又は申し立てられた時
調停手続用の主張・証拠書面作成、調停期日への付添・出席
8ヵ月
子供を連れての別居開始時
監護者指定・子の引渡し
請求の代理、離婚条件交渉
10ヵ月
離婚専任弁護士
神前 吾郎
離婚で発生する様々な事を考えなければなりません
離婚費用
財産分与
裁判
年金分割
住宅ローン
親権
養育費
保険
慰謝料
弁護士を挟むことで、
関係する様々な問題を事前に考え解決しておくことができます。
まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。
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一つ一つの問題に寄り添って本当の解決へと導きます。
一日でも早く、あなたが安心できるように。
離婚事件というのは、従前のパートナーとの争いであり、感情的にならずにはいられませんので、当事者間で自由に意見を交換することは大きなストレスを伴うだけでなく、そもそも意見をはっきり伝えること自体が難しいことが多いです。
それに加えて、離婚の際は、親権、養育費、面会交流、財産分与、年金分割、慰謝料など法的にも多くの論点があり、調停、審判、訴訟といった裁判所手続も関わってきます。そのため、法律知識や裁判所手続についての知識や経験がなければ、ご自身の利益をしっかり守ることも難しいです。
そのような観点から、離婚事件は、精神的にも知識的にも真に弁護士のサポートが必要な事件であると感じています。当事務所は、離婚事件でお困りのご依頼者様のお力になり、ご依頼者様が一日でも早く安心を取り戻し、次の人生を切り開いていくことができるよう、離婚事件に全力で取り組んでおります。

私のお客様に弁護士としての私の長所を訪ねたところ、「それは人柄だね。」という返事をいただいたことがあります。
弁護士は法律の専門家として専門的知識を提供するところにそのサービスの中心的な価値がありますが、真に依頼者様に満足いただくには、そのような専門的知識の提供に留まらず、依頼者様の悩みや求めていることに親身に耳を傾け対応できる懐の深さや優しさが必要であると感じています。
そのような思いから、事務所の理念の一つとして「依頼者様に対し親切であること」を掲げております。
依頼者様のお悩みごとを共有し、共に乗り越えていきたいと思っていますので、どうぞお気軽にご相談下さいませ。
離婚専任弁護士 神前 吾郎
お客様の実例

事件概要

・既に調停離婚が成立していたが、元妻側から財産分与として600万円の支払を求める調停申立てを受けた。

・調停離婚時に養育費について月額4万円で合意したが、元妻側が再婚し、再婚男性が養子縁組したため、養育費の減額を求めたい。

解決結果

・財産分与については、対象財産の評価額を争ったり、別居後負担した相手側の生活費用を主張したりすることで、最終的に200万円の支払にまで減額しての調停合意成立となりました。

・養育費については、月額1万円の支払に減額することで調停合意が成立しました。

事件概要

・夫婦間の喧嘩の末に別居状態となったが、子供3名は児童相談所での一時保護扱いとなってしまった。

・従前育児を主に行ってきたのは妻側であったが、今後は夫側が子供の監護者・親権者として子供と生活していきたい。

解決結果

・児童相談所からの子供の引き取りにあたり、夫婦双方とも子供3名の同居養育を主張していましたが、双方の代理人弁護士間の協議の末に、まずは児童相談所における子の一時保護状態の解消を優先するため、夫側にて1名、妻側にて2名を引きとる内容で暫定的な監護に関する合意をし、児童相談所からそれぞれが子供を引き取りました。

・子供の監護者について結論を出すため、家庭裁判所にて子の監護者指定審判の手続を行い、双方が子供3名の監護者になることを主張しました。結果的には、裁判所は暫定合意以降の監護状態が安定しているとの判断から、夫側を子1名の監護者に、妻側を子2名の監護者に指定するという審判がなされました。

・裁判所により、従前主な育児担当者ではなかった父側が監護者として指定されたこと、さらに兄弟分離を認めた点において、特徴的な判断となりました。

離婚に関するよくある質問
Q
当事者間の話し合いで協議離婚が成立しそうですが、公正証書にした方がよいのでしょうか?
A
金銭の支払合意をした場合で相手方から支払がなされないおそれがあるときは、公正証書を作成した方がよいでしょう。
公正証書を作成すれば訴訟手続を経ずとも強制執行をすることができます。
Q
性格の不一致から別居していますが、相手側が離婚に応じてくれません。この場合離婚はできないのでしょうか?
A
別居を理由に離婚判決を得るのは簡単ではなく、一般的には5年が目安になるといわれています。従前の同居期間との対比で判断は変わってきますので、ケースバイケースですが、1年ほどですと認められにくいといえます。
Q
夫名義で夫がローンを組んだマンションに離婚後も子供と住んでいきたいのですが、できますでしょうか?
A
元配偶者が所有者となっている又は元配偶者がローン名義人となっている住宅への居住を離婚後も継続するには、基本的には元配偶者の同意やローンの支払協力が必要となります。
財産分与で自身が住居の所有権を全て取得するという方法もありますが、その場合対価を相手方に支払わなければならないという金銭的な問題が生じますので、注意が必要です。
Q
夫の携帯を密かに見て不倫の証拠を取得しましたが、証拠として使えるのでしょうか?
A
同居する夫の携帯電話のロックを密かに解除してラインを見てそれを撮影したという場合、証拠としての使用は許容される傾向にあるという印象です。
但し、証拠取得の方法において反社会性が高い事情があるときは、裁判上証拠として使用することが許されないときがあるので注意が必要です。
Q
親権でもめていますが、やはり父親は不利なのでしょうか?
A
親権・監護権争いでは、従前のお子様の監護経緯が重視されます。
一般的に母親側が専ら育児を担っていることが多いので、母親有利という印象がありますが、共働きで父親の方が専ら育児を担っていた場合など過去の監護実績で父親の貢献が高い場合は、父親に有利と言える場合があります。
従って、父母の性別だけで結論が決まるわけではありません。
アクセス
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住所
〒153-0051
東京都目黒区上目黒3丁目11-5 井関ビル401号室
公共交通機関でお越しの方
中目黒駅より徒歩3分
お車でお越しの方
中目黒GT(ゲートタウン)の有料駐車場、近隣コインパーキング等の
ご使用をお願い申し上げます
万全の感染症対策でお待ちしております。

当所では、新型コロナウイルス感染予防の対策として、
アルコール消毒・マスク着用・頻繁な手洗いやうがい等日頃から感染予防対策を徹底して行っております。

また、個室の相談ルームをご用意しており、お子様連れでもご相談頂けます。

皆様には安心して相談していただけるように、事務所内の環境を整えてお待ちしております。

事務所概要
クラッチロイヤー法律事務所 (第一東京弁護士会)
所在・連絡先/
〒153-0051 東京都目黒区上目黒3丁目11-5 井関ビル401号室
TEL 03-6452-4333 電話受付 平日 9:00~17:30
※事務所でのご相談の際は、事前のご予約が必要となります。
代表弁護士/
神前 吾郎
代表弁護士プロフィール/
東京大学法学部および、東京大学法科大学院卒業後、数々の実務を経験し、2017年に現事務所の前身となるかんざき法律事務所を開所し独立、2020年クラッチロイヤー法律事務所に名称変更の上、事務所を現在地に移転。3児(長男、二男、長女)の父。趣味は、ピアノ、ゴルフ、サッカー、NBA観戦。
代表弁護士 神前 吾郎
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05個別相談
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