別居している夫からの離婚請求に対し、依頼者様(妻)から婚姻費用を請求の上、財産分与、面会交流などの離婚条件を調整して離婚が成立した事例

手続機関

①調停(離婚)15カ月
②調停(婚費)13カ月

依頼時の状況

・依頼者様(妻)の夫が、従前住居から転居の上、妻に対し、離婚を求めている。

・別居した夫が、妻の従前の浪費を主張し、今後の生活費の支払を止めると言っているので、夫からの生活費の確保を急ぎ行う必要がある。

・離婚自体は構わないが、夫と妻の親にて共有する建物に居住しているため、当該物件の財産分与をきちんと行いたい。

・同居時に夫から子に対するDVの疑いがあり、子も夫を怖がっているので、夫が求めても子との交流には応じたくない。”

事件結果

・夫による別居後の妻側生活費の負担については、当方より裁判所に対し緊急で夫への婚姻費用支払命令を発令するよう求める婚姻費用仮払いの仮処分申立てを行いました。これを受けて夫側が、当方の申立ての翌月より婚姻費用を仮払いとして毎月支払うようになり、今後の生活費の問題は解決しました。

・自宅については調停手続の途中で売却が成立し、売却残金のうち夫持分部分に該当する部分について財産分与として折半がなされました。

・離婚後の夫と子との面会交流については、直接交流の実施は定めず、一定の頻度で妻から夫に子の写真や動画を送ること、子の成績表や健康診断の情報を共有することのみが定められました。”

夫婦別居後に、従前の共有物件に居住する他方配偶者に対し、共有物件の使用対価請求がなされた事案

手続期間

訴訟(第1審) 12か月
控訴審    7か月   

依頼時の状況

・依頼者様(夫)は、長年の同居生活後に別居した妻から、離婚請求を受けているが、離婚を拒否の上、関係修復を求めている。

・夫は、妻の別居後も従前住居に居住継続しており、当該住居は夫と妻の共有物件であった。
妻から、従前住居に居住する夫に対し、妻が共有持分を有しているが居住使用できていないことを理由に、使用対価の支払を求める訴訟を提起された。

事件結果

・当方からの反論として、従前夫婦として長年共有物件に居住してきた事実から、互いの持分についてはお互いの住居として相互に無償で使用しあう合意があったといえ、その合意は一方配偶者が別居したとしても、まだ離婚が成立していない以上は存続している、従って妻の請求は棄却されるべきである、と主張しました。

・第1審においても控訴審においても、当方の主張が認められ、妻の請求棄却で事件終了となりました。

夫の不貞を主張する別居中の妻との間で、婚姻費用、養育費、慰謝料、面会交流の条件協議を行い調停離婚した事案

手続期間

調停 6か月

依頼時の状況

・依頼者様(夫)が、別居中の妻から、離婚及び婚姻費用の調停申立てをされた。

・離婚自体については争いはないが、妻の主張する婚姻費用、財産分与、養育費、不貞慰謝料についてはなるべく低額に抑えたい。

・依頼者様は、会社役員をしているが、会社の事情により、報酬が大幅減額となっていたので、減額後の収入に基づき婚姻費用や養育費を決めたい。

・妻側からの探偵証拠に基づく不貞慰謝料の請求に対しては、当時既に婚姻関係が破綻していたと主張したく、
妻からの慰謝料の請求には応じたくない。

・面会交流については、相手が合意事項に違反したときに、違約金の請求ができるようなものとしたい。

・早期解決をしたい。

事件結果

・調停手続を通じた妻側との協議交渉の末、養育費及び婚姻費用の算定において夫の収入は減額後の現在の収入を用いること、慰謝料及び財産分与については夫側から一定の解決金を支払うことで、離婚合意しました。

・早期解決を優先する 観点から、夫から妻に対する解決金(慰謝料含む)の支払については、一定の譲歩を行い、合意に至りました。

・妻の不貞の主張に関しては、今後、妻が相手女性に対する請求をしないことも合意条項とされました。

・面会交流については、実施日時、開始時及び終了時の受渡場所等を特定し、間接強制(相手の違反があったときに裁判所より制裁金の支払命令がなされる手続)可能な内容として合意しました。

①自身の所有する自宅(住宅ローンあり)が他方配偶者の親の土地上にある場合  ②養育費の支払義務者が休職中の場合

手続期間

交渉 7か月

依頼時の状況

・依頼者様(夫)は、婚姻後、妻の親が所有する土地の上に、自己所有名義の建物を建築し、妻及び子と住んできた。

・夫は別居しており、自宅に引き続き住んでいる妻と子が離婚後に自宅を取得する方向で調整したいが、残ローンについても妻に引き受けてもらいたい。

・夫婦のうち従前主に収入を得ていたのは夫であったが、夫は現在病気のため休職中であり、なるべく養育費については低額に抑えたい。

事件結果

・離婚合意書の中で、妻にて自宅を取得するのと引き換えに、残ローンは全て妻にて履行引受けする旨の合意を行いました。
夫から妻へのローン債務者変更は銀行に認められずできなかったので、住宅ローンの債務者は離婚後も夫のままとなり、また、ローン契約上の制約から、夫から妻への所有権名義の変更時期は、離婚時ではなく住宅ローンの完済後とされました。

・養育費については、夫の収入を、従前の給与額そのものではなく、現在受給している傷病手当金をベースとした金額で計算の上、合意に至りました。

財産分与の支払額の減額及び宿泊付き面会交流の実施合意を得ることができた事例

手続期間

調停(婚姻費用)    6か月
調停(離婚・面会交流) 20か月

依頼時の状況

・相手側(妻)が子2人を連れて別居の上、離婚調停の申立てをしてきた。依頼者(夫)としては、関係修復を求めたい気持ちがあるが、それが叶わないのであれば、各離婚条件についてなるべく有利に成立をさせたい。

・財産分与についてはなるべく支払金額を減らしたい。

・子との面会交流については毎月複数回の交流や長期休み中の宿泊付きの交流を求めたい。

事件結果

・離婚の結論となったが、各離婚条件について調整の上、離婚合意をすることができた。

・財産分与については、財産分与対象とするべき当方の債務の存在の主張や、別居後も当方が負担していた保険料負担の清算を求めるなどすることで、相手の当初の主張額から減額を得ることができた。

・面会交流条件については、交流頻度や方法について、了承可能な内容とすることができた。

改正ストーカー規制法の施行について

ストーカー規制法が改正され、警告、禁止命令、さらには刑罰の対象行為が拡大されました。

令和3年6月15日から新たに規制される行為

① 実際にいる場所における見張り

・相手方がたまたま立ち寄っていた店舗に押し掛ける行為
・相手方の旅行先のホテルの付近をみだりにうろつく行為
などが新たに規制対象となります。

※住所、勤務先、学校など相手方が通常いる場所の付近での待ち伏せなどは既に規制対象とされています。

 

 

② 拒まれたにもかかわらず、連続して、文書を送る行為

拒まれたにもかかわらず
・自宅や勤務先に毎日手紙を送る行為
・自宅の郵便受けに直接手紙を何度も投函する行為
などが新たに規制対象となります。

※拒まれたにもかかわらず、電話、ファックス、電子メール、SNSメッセージを送る行為は既に規制対象とされています。

令和3年8月26日から新たに規制される行為

①GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得

・相手方の承諾なく、相手方の所持するGPS機器の位置情報を取得する行為
・相手方の承諾なく、相手方の所持するものにGPS機器を取り付ける行為
が新たに規制対象となります。

コメント

今回の法改正では、密かにGPS機器を取り付けて位置情報を取得することを規制対象に加えたことで注目されています。
法改正の背景として、従前の法律下ですと、元交際相手の自動車にGPSを密かに取り付けて位置情報を取得するといった行為が規制対象に含まれないという問題が生じていました。それに対処するためこの度の法改正となりました。

参考資料

警察庁HP
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/stalker/index.html#kiseihou

30代女性/調停離婚成立/養育費、不倫慰謝料、引越費用

手続期間

調停 7か月

依頼時の状況

・夫側が別居を開始し、離婚調停の申立てをしてきた。

・夫には不倫の疑いがあり。

・離婚に応じる場合は、今後の引越費用、養育費、慰謝料について、然るべき金銭の支払を受けたい。

事件結果

・調停手続の末に、調停離婚が成立しました。

・離婚条件として、元夫側から、子供の養育費として子供の大学卒業時まで月額10万円を支払うほか、引越費用及び解決金として500万円を支払うこととなりました。

・不倫の事実については、夫側は認めませんでしたが、解決金名目での金銭の支払に応じるかたちになりました。

50代女性/協議離婚成立/財産分与

手続期間

交渉 9か月

依頼時の状況

・夫と別居して1年半が経過した。夫に対し、離婚の希望を伝えたが、夫の方が離婚に応じてくれない。

・離婚の際は、夫が別居後居住している夫婦共有名義の建物を夫が取得し、それに対する代償金の支払を受けたい。

・離婚の際は、子が通う大学の学費についての支払約束を得たい。

事件結果

・代理人弁護士から弁護士が代理交渉する旨の連絡をしたところ、夫側も弁護士をつけたため、双方弁護士を通じての交渉となりました。

・交渉の末、協議離婚をすること、夫から妻に対し100万円を支払うこと、夫側にて子の大学卒業までの学費を負担することを書面で合意し、離婚が成立しました。

50代男性/調停離婚成立/過去の婚姻費用、養子離縁

手続期間

調停 8か月

依頼時の状況

・妻及び妻の連れ子で夫が養子縁組していた子と別居して約2年経過したところ、妻側から、婚姻費用の支払を求める調停の申立てをおこされた。

・従前、離婚協議のやりとりもあったが、財産分与の点で折り合いがつかず、協議は難航していた。

事件結果

・婚姻費用の調停に対応する一方で、こちらからは、離婚調停の申立てを行い、並行協議を行いました。

・最終的には、財産分与及び従前の婚姻費用の清算として、夫から妻に対し500万円の解決金を支払うという条件で調停離婚が成立しました。

・夫は、婚姻時に妻の連れ子と養子縁組をしていましたが、妻との離婚成立に伴い、連れ子との養子縁組は離縁により解消することとされました。

40代女性/示談書作成/不倫慰謝料

手続期間

交渉 5か月

依頼時の状況

・夫の不倫が発覚し、夫も不倫を認めている。

・夫とは離婚しない方針。

・不倫女性に対し慰謝料請求をしたいが、直接やりとりすることに抵抗がある。

事件結果

代理人として相手方女性と不倫慰謝料請求の示談交渉を行い、 ①慰謝料100万円の支払、 ②今後連絡及び面会を一切しない(違反した場合は違約金を支払う) という内容で示談することができました。

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