・夫婦間の喧嘩の末に別居状態となったが、子供3名は児童相談所での一時保護扱いとなってしまった。
・従前育児を主に行ってきたのは妻側であったが、今後は夫側が子供の監護者・親権者として子供と生活していきたい。
・児童相談所からの子供の引き取りにあたり、夫婦双方とも子供3名の同居養育を主張していましたが、双方の代理人弁護士間の協議の末に、まずは児童相談所における子の一時保護状態の解消を優先するため、夫側にて1名、妻側にて2名を引きとる内容で暫定的な監護に関する合意をし、児童相談所からそれぞれが子供を引き取りました。
・子供の監護者について結論を出すため、家庭裁判所にて子の監護者指定審判の手続を行い、双方が子供3名の監護者になることを主張しました。結果的には、裁判所は暫定合意以降の監護状態が安定しているとの判断から、夫側を子1名の監護者に、妻側を子2名の監護者に指定するという審判がなされました。
・裁判所により、従前主な育児担当者ではなかった父側が監護者として指定されたこと、さらに兄弟分離を認めた点において、特徴的な判断となりました。
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