気持ちが楽になった。どうしたらよいかわかった。お金についてもわかりやすく提示してくれた。
30代女性
40代女性
自分の状況をうまく伝えられるのか緊張していましたが、先生が丁寧にわかりやすく説明してくださって大変ありがとうございました。
50代女性
見込みを教えていただけたこと、費用が明確であった点が良かったです。
気持ちが楽になった。どうしたらよいかわかった。お金についてもわかりやすく提示してくれた。
自分の状況をうまく伝えられるのか緊張していましたが、先生が丁寧にわかりやすく説明してくださって大変ありがとうございました。
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離婚調停 11カ月
離婚訴訟 3カ月
・依頼者様(夫)は、夫婦関係不和により別居している。
・同居時の自宅は、夫所有であるが、夫の別居以降は、妻が子と住み続けている。
・別居してからほどなくして、家庭裁判所にて婚姻費用の支払について合意した。
当時、夫から離婚調停の申立てもしたが、妻側が強く拒否し、不成立で終わった。
・夫は、その後妻とは一切連絡を取らない状態が続いているが、住宅ローンは自身が負担したままとなっている。
別居してから5年以上経過しているので、さすがに離婚したい。
・妻に対し、離婚訴訟の提起を行いましたが、裁判官から、前回不成立で終わった離婚調停から長期間が経過していることを理由に改めて調停手続を経るよう命じられ、調停にて離婚協議がなされました。
・調停では、夫所有で妻子居住の自宅については、夫から妻に所有権移転し、住宅ローンは妻が債務引き受けすることとなり、銀行の了承もとれました。
しかしながら、養育費や妻が求める解決金の支払で調整がつかず、調停は不成立となり、訴訟手続に戻ることとなりました。
・訴訟移行後、早期解決を求める夫側からの譲歩により、養育費及び解決金の支払について調整がついたので、訴訟上の和解により離婚が成立しました。
調停(婚姻費用) 5か月
審判(婚姻費用) 5か月
・依頼者様(妻)は、同居しながら、離婚調停をして離婚条件調整をしている。
夫の方が妻より収入が高いが、従前より、夫から妻に対し生活費用の支払がなされていなかった。
・婚姻費用分担の調停及び審判の結果、夫に対し、
①標準算定方式に基づき定まる婚姻費用月額から、
②妻の想定住居費(夫が住宅ローンを負担し、妻に住居費がかかっていなかったため)を控除し、
③妻が負担する住居全体の光熱費のうち夫分と考えられる割合を加算した金額の支払が命じられました。
婚姻費用分担調停 1年10カ月
面会交流調停 11カ月
離婚調停 1年11カ月
・依頼者様(夫)は、従前、妻から暴言を受けてきた。妻との間では取っ組み合いの喧嘩になることもあった。
・妻とは離婚したいと考えている。
・夫は、現在、子と共に自宅を出て別居をしている。夫所有物件の自宅には、妻ともう一人の子が住んでいる。
妻には、離婚の上、自宅を出ていってもらい、自分と子が自宅に戻りたいと考えているが、妻が離婚及び転居を拒否しているため、話が全く進まず困っている。
・妻側から婚姻費用及び面会交流の調停申立てが既になされていたことから、夫側からは離婚調停の申立てを追加で行って各調停をまとめて実施することとなりました。
・離婚の前提論点として、婚姻費用の議論がなされ、婚姻費用の取り決めが先になされました。
妻は同居する子の塾費用や進学費用の分担を重視しており、夫にて収入比に応じて負担することを了承しました。
その一方で、妻においても夫と同居する子の塾費用や進学費用を収入比で負担することを約束し、婚姻費用の調停が成立しました。
・離婚に関しては、夫側から妻に対し、離婚及び自宅退去を求めてきましたが、当初は妻の拒否により全く協議が進行しませんでした。
また、先行論点として、面会交流調停及び婚姻費用調停の事件処理がなされていたため、その間離婚調停の件の進行はありませんでした。
1年半ほど経って両事件が終了し、改めて離婚の条件協議に入った時点で、妻が夫からの一定の解決金の支払と引き換えに、離婚並びに、半年後の自宅退去に応じるという意見を出しました。その方向性で具体的な条項内容の調整をし、最終的に離婚調停が成立しました。
・養育費に関し、夫及び妻がそれぞれ監護する子の塾や私学の進学費用の負担については、基本的には婚姻費用の調停内容を引き継いで、それぞれが収入比に応じて負担しあうこととなりました。
着手金 ご依頼時に発生 | 報酬金 成果発生時に発生 | |
---|---|---|
離婚交渉 離婚調停 | 40万円(+税)
※東京家裁(霞ヶ関駅最寄り)出頭または電話・オンライン開催の場合、期日が何回開催されても、日当加算なし。 |
|
離婚訴訟(第1審) | 40万円(+税)
※東京家裁(霞ヶ関駅最寄り)出頭または電話オンライン開催の場合、期日が何回開催されても、日当加算なし | |
オプション費用 |
|
※獲得経済利益について
▮弁護士費用の支払方法について
弁護士費用は、請求時に、原則一括でのお支払いをお願いしております。ご事情によっては、最大3回(請求書記載の支払月から数えて3ヵ月間)までであれば、分割払いも対応できることがございますので、ご相談下さいませ。
第一東京弁護士会
趣味:ピアノ、ゴルフ、サッカー、NBA観戦
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当事務所の弁護士は、お客様と向き合う際に、お客様にとって「話しやすい弁護士」でいられるように、と心がけております。
弁護士としてお客様からお伺いするお話は、性質上身の回りの人には打ち明けにくいものが多く含まれています。
また、専門家に初めて相談する場合、まず相談する時点で心理的なハードルがあって当然だと思います。
仮に聞き手の弁護士が、不機嫌であったり面倒な様子を見せたりした場合には、お客様も自身の悩み事を素直に打ち明けることをためらってしまうでしょう。
当事務所は、せっかくお越しいただいたお客様が、そのような状況にならないようにと心がけています。
わかりやすい説明とスピーディな対応をモットーに、皆さまのお力になれますよう、尽力いたします。お気軽にご相談ください。
当事務所の理念として、「依頼者様の不安を理解し、解消する」ことを掲げています。
離婚案件は、依頼者様によって抱えている不安は様々であり、
相手側との直接の連絡交渉を避けたい方、親権の行方が気になる方、離婚後の住居が不安な方、養育費が不安な方、財産分与の内容を重視されている方など依頼者様ごとにその内容は異なります。
当事務所では、それぞれのお客様に向き合い、そのお客様固有の不安や悩みをしっかりと理解した上で、
その解消に向けた対応をしていくことを心がけております。
依頼者様のお悩みごとを共有し、共に乗り越えていきたいと思っていますので、どうぞお気軽にご相談下さいませ。
第一東京弁護士会
趣味:音楽鑑賞(クラシック・ポップス)、ドラマ視聴、飲食店巡り
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私は、弁護士の業務をするうえでは、お客様のお話を真摯に聞く姿勢が大切であると考えています。
私は聞き役にまわることが多く、他人の話を聞くことが得意だと思っています。
お客様のお話を丹念に聞き、お悩みをともに解決できるよう尽力したいと思います。
東京弁護士会
趣味:登山、ロードバイク、キャンプ、ゴルフ
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法的紛争は多くの人にとって未知の経験で、相談に臨んでも何をどこまで話すべきか不安になることもあると思います。
また、重要でないと考えていた事項が法的に有益なこともあります。
そのため、お客様には忌憚なく伝えたいことを話していただけることが重要だと考えています。
私はこれまで様々な職種や年齢層の方々と協力して業務を行ってきました。
この経験を活かしてお客様に安心してお話しいただき、問題解決にあたりたいと思います。
クラッチロイヤー法律事務所
依頼者の不安を理解し、解消すること
離婚の悩みがない世の中を作る
営業時間 平日 9:00~17:30
※事務所でのご相談の際は、事前のご予約が必要となります。
東京都目黒区上目黒3丁目11-5
井関ビル401号室
TEL : 03-6452-4333
FAX : 03-6452-4334
〒153-0051
東京都 目黒区 上目黒3丁目11番5号
井関ビル401号室
03-6452-4333 平日9:00~20:00
※18時以降は弁護士直通となりますので、電話に出られない場合がございます
中目黒駅より徒歩3分
中目黒GT(ゲートタウン)の有料駐車場、近隣コインパーキング等のご使用をお願い申し上げます
来所相談は予約制ですので、お電話またはメールフォームでご予約ください。
お申し込みの際に、ご相談する方のお名前、ご連絡先、ご希望の相談日時、大まかな相談内容、現在のご事情などを伺います。
Zoomでのオンライン相談も可能です。
お申し込みいただいた後、ご相談する方のご希望や弁護士のスケジュールなどをふまえて相談日時を決定し、折り返し当事務所からご連絡させていただきます。
弁護士が詳しい相談内容をうかがい、またはお持ちいただいた書類を検討し、相談者様のご質問にお答えし、弁護士費用のご案内を致します。弁護士からのアドバイスや弁護士費用についてご不明な点やご要望がございましたら、お気軽にお伝えください。
ご相談に引き続き、文書作成、交渉、裁判手続などの業務のご依頼をいただける場合は、弁護士と依頼者様との間で委任契約書を作成いたします。
着手金をお支払いいただき、ご依頼を受けた事件に着手いたします。弁護士の豊富な経験により迅速かつ丁寧にサポートし、最善の解決を目指します。事件の受任後は、その進捗に従い、業務報告や打ち合わせを行わせていただきます。
ご依頼いただいた事件が示談、和解、判決などにより解決した場合には、その成果に応じた報酬金をお支払いただき、実費を精算して、お預りしていた書類などを返還いたしましたら、事件終了となります。