進め方がしっかりしていた。
40代男性
60代男性
法律に不慣れな私たちににもわかりやすく説明していただき理解が
深まりました。
ハキハキとした聞き取りやすい声とスピードで説明していただき感
謝しております。
50代男性
大きな流れがわかりました。法律内容もわかりました。
進め方がしっかりしていた。
法律に不慣れな私たちににもわかりやすく説明していただき理解が
深まりました。
ハキハキとした聞き取りやすい声とスピードで説明していただき感
謝しております。
大きな流れがわかりました。法律内容もわかりました。
①調停(離婚) 12か月
②調停(婚費) 11か月
・依頼者様(夫)は、同居する妻から長年暴言を受けてきたことから、妻との離婚を決意した。
しかし、これまで、妻に離婚の話を出したことは一切なく、また、妻の性格を考えると、自身で直接妻と離婚の協議を進めていくことはできないと考えている。
そのため、別居と同時に、弁護士に代理人として入ってもらい、妻と離婚交渉をお願いしたい。
・妻は専業主婦であり、子2人がいるほか、現在の住居は夫が住宅ローンを負担する夫所有の建物であるため、妻は離婚後の収入や住居に不安をもつと思う。
これまで離婚の話が出ていなかったこともあるので、妻は離婚は拒否してくる見通しである。
・妻に対し、弁護士から、離婚を求める旨連絡しましたが、妻が強く拒否したため、離婚調停の申立てを行いました。
・妻は、離婚を拒否し、関係修復を希望して夫婦関係の円満調整の調停申立てをしたほか、別居後の生活費の支払を求めて婚姻費用の調停申立てを行ってきました。
・夫からは、関係修復や同居再開は全く考えられないことを伝え、離婚を求めたほか、妻が居住する夫所有物件の売却のため妻の転居を求めました。
しかし、妻の拒否の姿勢は固く、離婚の議論は難航しました。
・婚姻費用については、夫は妻に対し、一定額の仮払いは継続してきましたが、家庭裁判所の算定式で定まる婚姻費用に加えて、
妻が住む住居の住宅ローンと夫の別居先の賃料を負担していくのは経済的に苦しい状況でした。
そのため、婚姻費用については、算定表の金額の負担を求められると妻の現住居の住宅ローンの支払停止が生じかねないことを訴えて、
算定表の金額からの減額を求めました。
・約1年の調停協議の末、最終的に、夫から、離婚後の養育費の増額、離婚後も一定期間妻が無償で現住居に居住することを認める等の譲歩案を出したところ、
妻が、態度を転換し、離婚及び将来の転居に応じたことから、婚姻費用及び離婚について同時に調停での合意解決がなされました。
①調停(離婚) 8か月
②調停(婚費) 31か月
③調停(養育費) 25か月
④調停(年金分割) 2か月
⑤調停(面会交流) 24か月
⑥調停(財産分与) 29か月
・依頼者様(妻)は、妻の実家の隣の建物(土地建物は妻の親が所有)にて、夫及び子と生活してきたが、夫との関係不和から、
子を連れて隣にある妻の実家に転居して別居を開始した。
従前宅は、夫のみが残って生活するかたちになり、夫に対しては、離婚及び早期転居を求めているものの、夫がいずれも拒否しており、困っている。
・夫は、妻との別居以降、子との面会交流を強く求めているが、夫の従前の子への接し方や妻への言動に対する不信から面会交流の実施は負担に感じており、
面会交流の実施には消極的である。
*依頼後に生じた問題点
・夫は、本業の他に副業をしており、養育費を考える上で、実際の収入が分からない。
・夫は、自身の事業用に法人を設立して、個人の資産を法人名義にどんどん移行しているようである。
離婚時財産分与の支払をきちんとしてもらえるのか不安がある。
・夫に対し離婚調停の申立てをしましたが、夫は夫の求める方法での面会交流の実施を約束してもらわないと、
離婚の話合いは進められないと強く主張し続け、離婚協議は難航しました。
但し、その間に、妻から夫に転居を強く訴えたことで、夫の転居は実現しました。
最終的には、妻側から面会交流の実施時間を従前の時間から延長するという譲歩をし、それと引き換えに、夫から離婚承諾が得られました。
妻側は、まずは離婚成立を先行させるという判断から、財産分与や養育費は保留のまま、一旦調停外で離婚届を提出して離婚を先に成立させました。
・養育費及び財産分与については、離婚成立後に、改めて家庭裁判所に調停申立てを行い、協議が継続されました。
夫の副業収入の算定については、妻側は、裁判所に調査依頼をして、夫の事業用口座の入出金履歴や、
夫が副業で用いていたオークションサイトにおける夫アカウントの取引履歴の開示を受け、夫の副業収入に関する推定主張を行い、
最終的には、養育費について調停合意が成立しました。
・夫による財産分与不払いのおそれに対しては、予め夫財産の保全処分(仮差押)の申立てを行い、夫名義の口座の仮差押を行いました。
その後財産分与の金額が調停で最終的に決まったので、妻側は仮差押をしていた金銭から財産分与の金額を回収することができました。
交渉 7ヵ月
・依頼者様(夫)は、妻との関係性が悪化し、妻が自身に対し迷惑行為や嫌がらせをしてくることから、夫が自宅から転居をして別居をすることとし、既に別居から3年以上経過している。妻は無職で夫が所有する自宅での居住を継続しており、住宅ローンは別居後も夫が負担している。
・同居時から、夫の給与口座は妻に管理させており、別居後もその状態が続いているため、今後自身のお金は自身が管理していきたい。
・妻とは離婚をしたいが、自身で直接やりとりはできないので、代わりに離婚交渉をお願いしたい。
・夫は、妻の連れ子と養子縁組をしていたので、離婚の際は離縁して養子縁組を解消したい。
・弁護士から妻側に、受任通知を送付し、今後夫名義の給与口座は夫にて管理すること、それに伴い妻が所持する夫名義口座のカード、通帳等の返還を求めること、夫から妻への生活費負担としては家裁の計算方法に基づき一定額を振り込むことを伝えたほか、離婚を求めること、自宅については早期売却を求めることを伝えました。
・これに対し、妻側も弁護士をつけたため、その後は弁護士間で離婚条件協議がなされました。
・夫側が早期離婚を優先して、自宅売却による残金については妻が半分を超える割合で取得することを了承したことから、離婚の上、自宅は売却すること、夫と妻の連れ子との間との養子縁組は解消することが合意され、離婚が成立しました。
着手金 ご依頼時に発生 |
報酬金 成果発生時に発生 |
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離婚交渉 離婚調停 |
40万円(+税)
※東京家裁(霞ヶ関駅最寄り)出頭または電話・オンライン開催の場合、期日が何回開催されても、日当加算なし。 |
|
離婚訴訟(第1審) | 40万円(+税)
※東京家裁(霞ヶ関駅最寄り)出頭または電話オンライン開催の場合、期日が何回開催されても、日当加算なし |
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オプション費用 |
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※獲得経済利益について
▮弁護士費用の支払方法について
弁護士費用は、請求時に、原則一括でのお支払いをお願いしております。ご事情によっては、最大3回(請求書記載の支払月から数えて3ヵ月間)までであれば、分割払いも対応できることがございますので、ご相談下さいませ。
第一東京弁護士会
趣味:ピアノ、ゴルフ、サッカー、NBA観戦
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当事務所の弁護士は、お客様と向き合う際に、お客様にとって「話しやすい弁護士」でいられるように、と心がけております。
弁護士としてお客様からお伺いするお話は、性質上身の回りの人には打ち明けにくいものが多く含まれています。
また、専門家に初めて相談する場合、まず相談する時点で心理的なハードルがあって当然だと思います。
仮に聞き手の弁護士が、不機嫌であったり面倒な様子を見せたりした場合には、お客様も自身の悩み事を素直に打ち明けることをためらってしまうでしょう。
当事務所は、せっかくお越しいただいたお客様が、そのような状況にならないようにと心がけています。
わかりやすい説明とスピーディな対応をモットーに、皆さまのお力になれますよう、尽力いたします。お気軽にご相談ください。
当事務所の理念として、「依頼者様の不安を理解し、解消する」ことを掲げています。
離婚案件は、依頼者様によって抱えている不安は様々であり、
相手側との直接の連絡交渉を避けたい方、親権の行方が気になる方、離婚後の住居が不安な方、養育費が不安な方、財産分与の内容を重視されている方など依頼者様ごとにその内容は異なります。
当事務所では、それぞれのお客様に向き合い、そのお客様固有の不安や悩みをしっかりと理解した上で、
その解消に向けた対応をしていくことを心がけております。
依頼者様のお悩みごとを共有し、共に乗り越えていきたいと思っていますので、どうぞお気軽にご相談下さいませ。
第一東京弁護士会
趣味:音楽鑑賞(クラシック・ポップス)、ドラマ視聴、飲食店巡り
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私は、弁護士の業務をするうえでは、お客様のお話を真摯に聞く姿勢が大切であると考えています。
私は聞き役にまわることが多く、他人の話を聞くことが得意だと思っています。
お客様のお話を丹念に聞き、お悩みをともに解決できるよう尽力したいと思います。
東京弁護士会
趣味:登山、ロードバイク、キャンプ、ゴルフ
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法的紛争は多くの人にとって未知の経験で、相談に臨んでも何をどこまで話すべきか不安になることもあると思います。
また、重要でないと考えていた事項が法的に有益なこともあります。
そのため、お客様には忌憚なく伝えたいことを話していただけることが重要だと考えています。
私はこれまで様々な職種や年齢層の方々と協力して業務を行ってきました。
この経験を活かしてお客様に安心してお話しいただき、問題解決にあたりたいと思います。
クラッチロイヤー法律事務所
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営業時間 平日 9:00~17:30
※事務所でのご相談の際は、事前のご予約が必要となります。
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お申し込みいただいた後、ご相談する方のご希望や弁護士のスケジュールなどをふまえて相談日時を決定し、折り返し当事務所からご連絡させていただきます。
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ご相談に引き続き、文書作成、交渉、裁判手続などの業務のご依頼をいただける場合は、弁護士と依頼者様との間で委任契約書を作成いたします。
着手金をお支払いいただき、ご依頼を受けた事件に着手いたします。弁護士の豊富な経験により迅速かつ丁寧にサポートし、最善の解決を目指します。事件の受任後は、その進捗に従い、業務報告や打ち合わせを行わせていただきます。
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