私立学校の学費が婚姻費用に加算されるのは、どんな時ですか。相手の同意は必要ですか。
私立学校の学費が婚姻費用に考慮されるのは、主に次の2つのケースです。
義務者(婚姻費用を支払う側)が進学を承諾していた場合
同居中にその私立学校に通わせていたケースはもちろん、別居後に進学した場合でも黙示の承諾(たとえば、同居中に中学受験塾に通わせていた、きょうだい全員が中学受験している等)が 認められれば考慮されます。
ただし、私立高校や私立大学は国公立の選択肢が多いため、進学に際して「私立でなければならない」との合理的な理由が必要となり、より明確な承諾が求められる傾向があります。
義務者の収入が「相当高収入」と認められる場合
これは、公立中高に通う子がいる家庭の平均年収(700万円台)を大きく上回る場合で、一般的には年収1,500万円以上が目安とされます。
このような場合には、承諾がなくても、扶養人数や双方の収入、学費の額、家庭の教育水準、居住地域の私立進学率などの事情から、義務者に私立学費を負担させることが相当とされる場合には、加算が認められます。