子どもを私立学校に通わせている場合、その学費は、別居中の生活費(婚姻費用)の計算にどう影響するのですか。公立学校の学費とは違うのでしょうか。
婚姻費用を計算する際の「標準算定方式」では、子どもが公立学校に通う場合の学費や学用品費、通学費などは、すでに基本的な婚姻費用の中に含まれていると考えられています。そのため、これらの費用は別途加算されません。
ただし、子どもが私立学校に通っている場合には、公立学校に比べて学費等の負担が大きくなることがあり、この追加負担が婚姻費用算定上、考慮される場合があります。