夫に前妻との間に子どもがいる場合、今の妻(私)への生活費(婚姻費用)はどうやって計算するのですか。普段使われている計算表は使えますか。

ご主人が前妻との間の子どもに対しても扶養義務を負っている場合、通常の婚姻費用算定表(計算に使う表)は使用できません。これは、算定表が「夫婦間の全ての子どもを妻が監護している」ことを前提に作成されているためです。
そのため、このようなケースでは、算定表を使わずに個別に手作業で計算することになります。
具体的には、妻と夫それぞれの「基礎収入」(生活に充てられる収入)を算出し、そのうえで、妻と今の子どもの世帯に割り振られるべき金額を、生活費指数を用いて算定します。
そして、算定された金額から妻の基礎収入を差し引くことで、ご主人が支払うべき婚姻費用分担額が導かれるという計算方法が採られます。
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