子どもが20歳を過ぎて大学生になりました。それでも親は生活費(婚姻費用)を払う義務があるのでしょうか。また、大学院に進学したり、重い病気や障害がある場合はどうなりますか。

お子さんが20歳に達していても、大学生や4年制の専門学校生である場合、かつ親が進学を承諾していた場合には、
大学卒業時に相当する満22歳の3月末までは、「未成熟子」として認められます。
一方、大学院生については、一般的な就学期間を超えるとされるため、夫婦間に特段の合意がない限り、「未成熟子」とは認められないと考えられています。
また、20歳以上の子どもでも、
重度の障害により就労が困難な場合
先天的に身体が虚弱で入退院を繰り返しているなど、経済的自立が不可能な状況にある場合
には、例外的に「未成熟子」と認められる可能性があります。
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