夫が自分で役員をしている会社を経営しているのですが、私たち夫婦が別居してから、夫が自分の役員報酬を大きく減額しました。夫は「収入が減ったから婚姻費用(生活費)は払えない」と言っていますが、この場合、裁判所は減額された後の少ない収入で婚姻費用を計算するのでしょうか。

ご主人が、自身の役員報酬の額を自らの意思で決定できる立場にある場合で、あなたから婚姻費用を請求されることを認識した時期(たとえば、別居した時など)以降に役員報酬を減額したのであれば、裁判所は、ご主人が婚姻費用分担額を低く抑える目的で意図的に報酬を減額したものと推認する可能性があります。
このような場合、減額について「経営状態の悪化」などの客観的かつ合理的な理由があることを、ご主人が客観的な資料に基づいて証明できない限り、裁判所は減額前の役員報酬を基準に総収入を認定することになります。
つまり、正当な理由なく自身の判断で収入を減らした場合には、減額前の収入に基づいて婚姻費用が算定される可能性が高いということになります。
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