夫婦げんかの末に別居することになり、相手から婚姻費用(生活費)を請求されています。私は婚姻費用を払いたくなかったので、合理的な理由もないのに仕事を辞めて無職になりました。これで私の収入はゼロとして扱われ、婚姻費用を払わずに済みますか

いいえ。あなたが婚姻費用の支払い義務を逃れるために、合理的な理由もなく仕事を辞めて無職になった場合には、仕事を辞める前の収入と同程度の「潜在的な稼働能力」があると見なされ、収入が認定されます。
つまり、実際に現在は無収入であっても、「以前の収入があるものとして」婚姻費用が算定されることになります。
これは、やむを得ない事情によって失職した場合とは明確に区別され、義務を逃れる目的での自発的離職は考慮されないというのが裁判所の基本的な姿勢です。
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