会社で残業が減ったり、業績が悪くなったりして、これから私の収入が減る可能性があります。このことを裁判所に伝えて、収入が減ることを前提に婚姻費用を計算してもらうことはできますか
給与所得者(会社員など)の場合、勤務先の業績悪化や配置換え、残業代の減少、精神疾患による就労困難などを理由に「今後、収入が減少する可能性が高い」と主張しても、家庭裁判所の実務においてその主張が認められることは、基本的にありません。
これは、婚姻費用算定の際の総収入の認定が、原則として直近の前年分の年収に基づくものであること、また「将来の減収可能性」という主張の多くが不確実な予測に過ぎず、1年を通じて本当に収入が減るかどうかを見極めるのが困難であると考えられているためです。