子どもが成人年齢の18歳になったら、もう生活費(婚姻費用)を払わなくてもいいのでしょうか。何歳までが「未成熟子」として認められるのですか。

婚姻費用を計算する上での「未成熟子」とは、経済的に独立して自分で生活を立てる段階にない子どもを指します。
原則として、満20歳に達するまでは未成熟子として認められます。
成人年齢が18歳に引き下げられましたが、この法改正は未成熟子の保護を後退させることを目的としたものではありません。
社会の現状を見ても、多くの子どもが18歳や高校卒業の時点で経済的に自立しているとは言えないため、子どもに経済的自立を期待すべき時期は、これまでどおり20歳であると考えられています。
なお、未成熟子は婚姻費用を計算する際に、扶養が必要な者として扱われ、算定表の「子〇人」に数えられたり、生活費指数が割り当てられたりします。
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