夫がどんなに高収入であっても、私がもらえる婚姻費用(生活費)には上限があるのでしょうか。たとえば、計算上は高額になっても、その金額通りにはもらえない場合があるのですか。

はい、そうです。裁判所の基本的な考え方として、婚姻費用はあくまで「通常の生活費」を保障するものであり、贅沢な生活をそのまま維持するものではないとされています。
そのため、特段の事情がない限り、婚姻費用は月額100万円を超えるべきではないという考え方が実務上一般的です。
たとえば、年収8,000万円で算定上は月額110万円となっても、実際には上限100万円として調整されるのが通例です。
また、現実の事案では、高額所得者である配偶者(義務者)が、子どもの学費や下宿費用、相手方(権利者)の住宅ローン等をすでに負担しているケースも多く見られます。
そうした事情を総合的に考慮すると、最終的な婚姻費用分担額はおおむね月額50万円程度に抑えられることが多いとされています。
CONTACT

どのようなことでも、まずはお気軽にお問合せ下さいませ。