夫の年収が2,500万円をはるかに超えるような、さらに高額な場合、裁判所はどのように夫の収入から婚姻費用を計算するのでしょうか。具体的に、どんな費用が夫の収入から差し引かれるのですか。

ご主人の年収が非常に高額な場合、裁判所は現在の標準的な算定表が想定していない領域であるため、算定表導入前の方式を応用した手計算で婚姻費用を算定します。
具体的には、ご主人の総収入から以下の費用を実額で差し引いて「基礎収入」を算出します。

公租公課(こうそこうか):所得税・住民税・健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料など、税金や社会保険料。
特別経費:住居関係費(家賃や住宅ローン)、保健医療費(医療費)、保険掛金(生命保険料など)。
職業費:給与所得者の場合、仕事に必要な費用(スーツ代、交通費など)を想定。年収が高くなるほど、職業費の割合は小さくなるとされ、ご主人の収入に応じて13%〜10%で推計され、控除されます。

これらを差し引いて得られた「基礎収入」をもとに、婚姻費用が算定されます。
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