私は長年専業主婦で、子どもはもう大学生なので手がかかりません。今は全く収入がありませんが、別居した場合、私の収入はいくらとみなされて婚姻費用が計算されてしまうのでしょうか?もう子どもも大きいので、正社員として働ける能力があると判断されるのでしょうか。
あなたが現在、働いておらず収入を得ていない専業主婦である場合、原則としてあなたの総収入は「0円」と認定されます。
ただし、お子さんがおおむね4歳以上であれば、パートタイムでの就労が可能であるとみなされ、年収120万円程度の「潜在的な稼働能力」があるものとして婚姻費用が計算されるのが一般的です。
しかし、お子さんがすでに手のかからない年齢に達しているとしても、あなたが長年専業主婦であった場合、その時点から正社員として就労するのは、通常容易ではないと考えられています。
たとえ過去に正社員として働いていた経験があっても、長期間のブランクがあれば、そのキャリアを直ちに活かすことは難しいのが実情です。
そのため、あなたのような方に対して、賃金統計に基づく一般労働者の平均賃金を基に高額な「潜在的稼働能力」を認定することは、基本的に適切とはされません。
したがって、お子さんの年齢が大きくても、長年のブランクがある専業主婦であれば、正社員として働ける能力があるとはみなされず、主にパートタイム就労が可能な範囲(年収120万円程度)で潜在的稼働能力が認定されるのが実務上の取扱いです。