私は専業主婦で子どもが4歳です。夫と別居して婚姻費用(生活費)を請求したいのですが、私の収入はいくらとみなされて計算されるのでしょうか?今は全く収入がありません。

あなたが現在、働いておらず収入を得ていない専業主婦である場合、原則としてあなたの総収入は「0円」と認定されます。
しかし、裁判所の実務では、お子さんがおおむね4歳以上であれば、特別な事情がない限り、パートタイムでの就労が可能であるとみなされるのが一般的です。
この場合、賃金統計(賃金センサス)を参考に、年収120万円程度の「潜在的な稼働能力」があるものとされ、それをあなたの総収入として婚姻費用が計算されることが多くなります。
つまり、たとえ実際に収入を得ていなくても、その程度の収入を得る能力はあると判断されるということです。
ただし、お子さんに障害があり特別なケアが必要な場合など、個別に事情がある場合には、この「潜在的な稼働能力」が認められないこともあります。
また、お子さんがおおむね3歳以下の乳幼児である場合は、一般的に無収入であることもやむを得ないとされています。
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