不貞をした有責配偶者からの婚姻費用請求にあたるため、婚姻費用請求は認められないという主張をしたいです。相手の不貞行為を裁判所で認めてもらうには、どんな証拠が必要ですか?詳しく調べてもらえますか?

婚姻費用の調停や審判では、夫婦の生活費という当面の生活に必要なお金を、簡易かつ迅速に決定すべきという考え方があります。
そのため、家庭裁判所の実務では、不貞行為の有無について当事者を細かく尋問したり、証人尋問を行ったりすることはほとんどありません。
したがって、婚姻費用の請求が信義則に反すると認められるためには、請求している側(権利者)が自ら不貞行為を認めているか、または不貞行為があったことを示す明白な証拠があることが必要です。
たとえば、SNS上のやりとりが「単なる友人や先生との会話とは到底思えない」内容である場合や、キスしているプリクラ写真が存在し、別居直後から相手と同棲を始めたといった事実がある場合など、不貞行為が明白に推認される証拠が重要となります。
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