婚姻費用(夫婦の生活費)を請求されているのですが、相手(請求している側)が不貞行為(浮気)をしていました。それでも、相手に生活費を支払わないといけないのでしょうか?
婚姻費用を請求している側(「権利者」)に不貞行為(浮気)があった場合には、信義則(お互いに信頼し合う関係に基づいたルール)に反するなどとして、
婚姻費用分担の請求が否定されたり、制限されたりすることがあります。
裁判所の実務では、婚姻費用の請求が信義則に反すると認められるのは、主に権利者の不貞行為がある場合に限られるとされています。
もし制限される場合には、子どもの生活費に関わる部分に限定して婚姻費用が認められることがあります。
ただし、ごく古い裁判例を除けば、不貞行為以外の理由で婚姻費用の請求が否定・制限されるのは、権利者が子どもに激しい暴力をふるい、それが別居の原因になったといった特別な事情がある場合に限られます。