婚姻費用の調停では、収入の資料のほかにどんな書類が必要になりますか?また、育児休業給付金や年金を受け取っている場合はどうですか?
婚姻費用の調停では、収入資料のほかに、次のような資料の提出が求められます。
婚姻費用を受け取る側(権利者)の場合
婚姻費用に加算してほしいと主張する費用(例:お子さんの私立学校の学費など)に関する資料を提出する必要があります。
婚姻費用を支払う側(義務者)の場合
ご自身が負担している住宅ローンに関する資料や、お子さんの私立学校の学費に関する資料、これまでに婚姻費用として支払った金額(既払金)に関する資料を提出します。
特別な収入がある場合
「育児休業給付金」や「失業手当」を受給している場合は、公共職業安定所が発行する育児休業給付金決定通知書や雇用保険受給資格者証を提出します。
「年金」を受け取っている場合は、日本年金機構が発行する年金振込通知書が必要です。
複数の収入源があり、確定申告をしていない場合には、市区町村が発行する所得証明書を提出します。