相手(特に婚姻費用を支払う義務がある側)が、自身の収入を明らかにしないために資料提出を拒むことがあります。
そうした場合にも、以下の対応策があります。
・所得証明書の取得
あなたが相手の所得証明書を市区町村で取得できる場合があります。
これは、別居後も住民票上で相手と同一世帯の親族である場合に可能です。
ただし、所得証明書には前年の所得しか記載されず、最新年度の証明は例年6月頃以降でないと発行されないため注意が必要です。
・調査嘱託の申し立て
裁判所に対し、家事事件手続法第62条に基づく調査嘱託を申し立てることができます。
調査先としては、市区町村や相手の勤務先が考えられます。
裁判所が調査嘱託を行った場合、調査対象には一般的に協力義務がありますが、自治体によっては守秘義務を理由に回答を拒否されることもあります。
なお、相手の勤務先に調査嘱託がなされることを嫌がり、相手が自発的に資料を提出するケースもあります。
・潜在的稼働能力による収入認定
上記の手段を尽くしても収入が把握できない場合には、裁判所が賃金センサスなどの統計資料をもとに、相手の収入を推計して認定することになります。
ただし、実態とかけ離れた機械的な推計は公平を欠くため、平均賃金の7〜8割程度を目安とすることもあります。
どのようなことでも、まずはお気軽にお問合せ下さいませ。
03-6452-4333
受付時間 平日9:00~20:00