婚姻費用の調停では、あなたの収入の種類に応じて、次の書類を提出する必要があります。
会社員(給与所得者)の場合
直近の前年分の給与所得の源泉徴収票が必要です。
前年に勤務先を転職している場合は、前職の源泉徴収票、現職の労働条件通知書、直近3か月分の給与明細書(歩合給や残業代による変動を確認するため)、
および賞与等の金額が分かる資料も提出してください。
なお、源泉徴収票は勤務先に交付義務があるため、通常は交付を拒否されることはありません。
自営業者の場合
直近の前年分の所得税の確定申告書が必要です。
確定申告書は、第1表だけでなく、第2表以下、青色申告決算書または収支内訳書を含めた一式を提出してください。
年ごとの所得金額に変動が大きい場合や、申告内容に疑問がある場合には、裁判所から遡って3~5年分の確定申告書の提出を求められることもあります。
どのようなことでも、まずはお気軽にお問合せ下さいませ。
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