婚姻費用を支払う義務の「終期」、つまり支払いが終わる時期は、原則として当事者が離婚するかまたは別居状態が解消されるまでとされています。
もし月の途中で離婚が成立した場合、その月の婚姻費用は離婚が成立した日までの日数で日割り計算されます。
たとえば、月の途中に離婚調停が成立しその日から養育費の支払いが発生するようになった場合、
その月は離婚成立日までの婚姻費用と離婚成立日の翌日からの養育費をそれぞれ日割りで計算して支払うことになります。
なお、同じ家の中で生活を分けている「家庭内別居」の状態であれば、「当事者が生計を一つにする日まで」が終期とされます。
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