年金分割とは、婚姻から離婚までの期間中に形成された夫婦の厚生年金の記録
(標準報酬月額・標準賞与額の累積記録。この金額に応じて将来受給できる年金額が定まります。)について、
離婚時に、記録上の金額が少ない方が、多い方に対し、夫婦均等となるように分割を請求できる制度です。
記録上の金額が小さかった方は、分割を受けることで、将来より多くの年金を受けとることができるようになります。
対象となるのは「厚生年金」と「共済年金」で、自営業者の国民年金は対象外です。
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