はい、分割を受ることでその分年金記録(標準報酬月額・標準賞与額の累積記録。 この金額に応じて将来受給できる年金額が定まります。)が加算され、将来の受給額が増えます。 ただし、実際に受給できるのは原則として65歳以降(老齢年金の支給開始年齢)です。 年金分割は現金をもらえる制度ではなく、「将来の年金受給権」に反映される点に注意が必要です。
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