家庭裁判所に「婚姻費用分担調停」を申し立てることで、支払いを求めることができます。 調停で合意できなかった場合は、審判で裁判所が金額を決定して支払命令を出します。 調停・審判で支払いが決まれば、それに対する未払いがある場合は、 その回収のために、差押え(強制執行)も可能になります。
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