可能ですが、容易には認められない傾向にあり、前回決定時の前提事情が大きく変化したといえるような事情変更が必要となります。 離婚後に環境が変化(例:監護者による虐待、転居、再婚など)した場合、家庭裁判所に「監護者変更の申立て」を行い、正当な理由があれば変更が認められることもあります。
どのようなことでも、まずはお気軽にお問合せ下さいませ。
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