民法に定められた「法定離婚事由」が必要です。 代表的な離婚理由は以下の通りです ・不貞行為(浮気・不倫) ・悪意の遺棄(正当な理由なく別居の上、配偶者の生活費の負担をしないなど) ・DV・暴力 ・その他婚姻を継続しがたい重大な理由(3年以上の長期別居など) 証拠の有無や婚姻の状況に応じて、弁護士がどの理由を主張すべきか判断します。
どのようなことでも、まずはお気軽にお問合せ下さいませ。
03-6452-4333