結婚期間中に夫婦が築いた財産を、離婚時に公平に分け合う制度です。 婚姻中に形成された財産(預金、不動産、車、保険、年金など)は、名義にかかわらず共有財産とみなされ、基本的には「2分の1ずつ」が原則です。 一方、結婚前の貯金や相続・贈与による取得財産は「特有財産」として分与の対象外となることがあります。
どのようなことでも、まずはお気軽にお問合せ下さいませ。
03-6452-4333