財産分与とは何ですか?

結婚期間中に夫婦が築いた財産を、離婚時に公平に分け合う制度です。
婚姻中に形成された財産(預金、不動産、車、保険、年金など)は、名義にかかわらず共有財産とみなされ、基本的には「2分の1ずつ」が原則です。
一方、結婚前の貯金や相続・贈与による取得財産は「特有財産」として分与の対象外となることがあります。

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