家庭裁判所に「面会交流調停」や「面会交流の審判」を申し立てることができます。 裁判所は子どもの利益を第一に判断し、適切と認めれば具体的な面会のルールを決定します。 審判で定められた内容に従わない場合、間接強制(不履行に対するペナルティ。1回の不履行につき5万円を支払えといった命令。)を求める手続きも可能です。
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