別居期間が一定以上であれば、離婚が認められる可能性があります。 目安としては、別居期間が3年以上に及んでいる場合、婚姻関係の実質的な破綻と見なされやすくなります。 ただし、子どもの有無や別居の経緯など、個別の事情によって判断は異なります。
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