通常は、子どもが20歳になる月または大学等を卒業するまで支払われます。
家庭裁判所では、双方に合意が整わず、訴訟で裁判官判断となる場合は、20歳になる月までとするのが通例ですが、
合意や調停での取り決め内容により、支払期限を「大学卒業まで(22歳になってから最初の3月まで)」などと定められることは多いです。
具体的な取り決めは書面(公正証書や調停調書)にしておくことが大切です。
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