家庭裁判所での「履行勧告」や「強制執行」を行うことができます。 調停や公正証書で取り決めがあれば、相手の給与や預金を差し押さえる手続きが可能です。 養育費の未払いは深刻な問題であり、法的に取り立てる手段が用意されています。
どのようなことでも、まずはお気軽にお問合せ下さいませ。
03-6452-4333