裁判所は、あくまで「子の福祉(子どもにとっての最善の利益)」を基準に判断します。 以下のような事情が総合的に考慮されます ・監護実績(これまでどちらが主に子どもの世話をしていたか) ・子どもの年齢・性別 ・離婚後の生活環境(住居・収入・支援体制) ・子ども自身の意思(ある程度の年齢の場合) 一方で「親の学歴」や「収入額の多さ」だけで決まることはありません。
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