裁判例上、夫婦関係の不和による別居があったとしても、原則としては、所有者である夫からの退去請求は認めらない、
つまり、妻は夫名義の建物で居住を継続できるとされています。
別居している建物所有者から居住者に対する明渡請求や賃料相当損害金の請求が認められた裁判例も存在はします。
しかし、その請求が認められるためには、居住継続している配偶者に、婚姻関係破綻の原因・有責性につき不貞行為や暴力といった
明らかな有責行為が認められ、かつ、婚姻関係破綻の程度が著しく回復困難といった特別な事情が必要になるとされています。
このような有責性の有無は通常裁判では相手側も強く争ってきますので、退去を求める相手の有責性が明白であるといえる証拠が重要となってきます。
賃料相当損害金の請求については、
明渡請求が否定される場合には、他方配偶者が居住継続していることは適法ですので、賃料相当損害金の請求も否定されることになります。
一方で、明渡請求が認められるときは、賃料相当損害金の請求も認められると考えられます。
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