①調停(離婚) 2か月
②調停(婚姻費用) 2か月
依頼者様(夫)は、夫婦関係の不和から妻に離婚を申し出て別居を開始した。
しかし、妻は、夫の不貞を主張するとともに、離婚の話し合いにはすぐに応じず、別居中の生活費(婚姻費用)の支払いを求める合意書の作成のみを要求してきた。
依頼者様は、このままでは婚姻費用だけを支払い続けることになり、離婚問題が長期化してしまうことを懸念しており、できる限り早期の離婚成立を求めてご相談に来られた。
事務所が代理人として介入し、妻側との交渉においては、離婚条件の一条件として婚姻費用を位置づけるかたちで離婚を前提とする包括的な解決案提示を行いました。
妻側から婚姻費用調停の申立てがありましたが、当方からは離婚調停を申し立てるとともに、並行して妻側との早期解決に向けた直接協議は継続し、
妻子の生活環境への不安を払拭するため、妻子の現在の住居について、子が小学校を卒業するまでの間引き続き居住を認め、その間の家賃等については依頼者様側で負担し続けるという譲歩案を提示しました。
また、居住環境の確保に加え、養育費の支払い等についても妻側に裁判基準よりも有利な条件を提示をして調整を行った結果、妻側も納得して離婚に応じることとなり、ご依頼から約3ヶ月という短期間で訴訟上の和解(調停)により離婚が成立しました。
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