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2025.08.15

面会交流の条件拡張を主張して離婚を拒否していた別居中の夫との間で、面会交流の時間延長と引き換えに先行して離婚を成立させ、その後に養育費及び財産分与を調停にて合意解決した事例。財産分与の支払確保のため、先行して夫の口座の仮差押を行い、そこから財産分与の金額の回収ができた事例

手続期間

①調停(離婚)   8か月
②調停(婚費)   31か月
③調停(養育費)  25か月
④調停(年金分割) 2か月
⑤調停(面会交流) 24か月
⑥調停(財産分与) 29か月

依頼時の状況

・依頼者様(妻)は、妻の実家の隣の建物(土地建物は妻の親が所有)にて、夫及び子と生活してきたが、夫との関係不和から、
 子を連れて隣にある妻の実家に転居して別居を開始した。
 従前宅は、夫のみが残って生活するかたちになり、夫に対しては、離婚及び早期転居を求めているものの、夫がいずれも拒否しており、困っている。

・夫は、妻との別居以降、子との面会交流を強く求めているが、夫の従前の子への接し方や妻への言動に対する不信から面会交流の実施は負担に感じており、
 面会交流の実施には消極的である。

*依頼後に生じた問題点
・夫は、本業の他に副業をしており、養育費を考える上で、実際の収入が分からない。
・夫は、自身の事業用に法人を設立して、個人の資産を法人名義にどんどん移行しているようである。
 離婚時財産分与の支払をきちんとしてもらえるのか不安がある。

事件結果

・夫に対し離婚調停の申立てをしましたが、夫は夫の求める方法での面会交流の実施を約束してもらわないと、
 離婚の話合いは進められないと強く主張し続け、離婚協議は難航しました。
 但し、その間に、妻から夫に転居を強く訴えたことで、夫の転居は実現しました。
 最終的には、妻側から面会交流の実施時間を従前の時間から延長するという譲歩をし、それと引き換えに、夫から離婚承諾が得られました。
 妻側は、まずは離婚成立を先行させるという判断から、財産分与や養育費は保留のまま、一旦調停外で離婚届を提出して離婚を先に成立させました。

・養育費及び財産分与については、離婚成立後に、改めて家庭裁判所に調停申立てを行い、協議が継続されました。
 夫の副業収入の算定については、妻側は、裁判所に調査依頼をして、夫の事業用口座の入出金履歴や、
 夫が副業で用いていたオークションサイトにおける夫アカウントの取引履歴の開示を受け、夫の副業収入に関する推定主張を行い、
 最終的には、養育費について調停合意が成立しました。

・夫による財産分与不払いのおそれに対しては、予め夫財産の保全処分(仮差押)の申立てを行い、夫名義の口座の仮差押を行いました。
 その後財産分与の金額が調停で最終的に決まったので、妻側は仮差押をしていた金銭から財産分与の金額を回収することができました。

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