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2025.07.09

別居後も夫所有宅での居住を継続する妻との間で、交渉により、自宅売却の上離婚をすることの合意解決ができた事例

手続期間

交渉 7ヵ月

依頼時の状況

・依頼者様(夫)は、妻との関係性が悪化し、妻が自身に対し迷惑行為や嫌がらせをしてくることから、夫が自宅から転居をして別居をすることとし、既に別居から3年以上経過している。妻は無職で夫が所有する自宅での居住を継続しており、住宅ローンは別居後も夫が負担している。
・同居時から、夫の給与口座は妻に管理させており、別居後もその状態が続いているため、今後自身のお金は自身が管理していきたい。
・妻とは離婚をしたいが、自身で直接やりとりはできないので、代わりに離婚交渉をお願いしたい。
・夫は、妻の連れ子と養子縁組をしていたので、離婚の際は離縁して養子縁組を解消したい。

事件結果

・弁護士から妻側に、受任通知を送付し、今後夫名義の給与口座は夫にて管理すること、それに伴い妻が所持する夫名義口座のカード、通帳等の返還を求めること、夫から妻への生活費負担としては家裁の計算方法に基づき一定額を振り込むことを伝えたほか、離婚を求めること、自宅については早期売却を求めることを伝えました。
・これに対し、妻側も弁護士をつけたため、その後は弁護士間で離婚条件協議がなされました。
・夫側が早期離婚を優先して、自宅売却による残金については妻が半分を超える割合で取得することを了承したことから、離婚の上、自宅は売却すること、夫と妻の連れ子との間との養子縁組は解消することが合意され、離婚が成立しました。

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