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2025.06.04

夫所有物件に居住の上、離婚を拒否している妻に対する離婚請求

手続期間

婚姻費用分担調停 1年10カ月
面会交流調停     11カ月
離婚調停     1年11カ月

依頼時の状況

・依頼者様(夫)は、従前、妻から暴言を受けてきた。妻との間では取っ組み合いの喧嘩になることもあった。

・妻とは離婚したいと考えている。

・夫は、現在、子と共に自宅を出て別居をしている。夫所有物件の自宅には、妻ともう一人の子が住んでいる。
妻には、離婚の上、自宅を出ていってもらい、自分と子が自宅に戻りたいと考えているが、妻が離婚及び転居を拒否しているため、話が全く進まず困っている。

事件結果

・妻側から婚姻費用及び面会交流の調停申立てが既になされていたことから、夫側からは離婚調停の申立てを追加で行って各調停をまとめて実施することとなりました。

・離婚の前提論点として、婚姻費用の議論がなされ、婚姻費用の取り決めが先になされました。
妻は同居する子の塾費用や進学費用の分担を重視しており、夫にて収入比に応じて負担することを了承しました。
その一方で、妻においても夫と同居する子の塾費用や進学費用を収入比で負担することを約束し、婚姻費用の調停が成立しました。

・離婚に関しては、夫側から妻に対し、離婚及び自宅退去を求めてきましたが、当初は妻の拒否により全く協議が進行しませんでした。
また、先行論点として、面会交流調停及び婚姻費用調停の事件処理がなされていたため、その間離婚調停の件の進行はありませんでした。
1年半ほど経って両事件が終了し、改めて離婚の条件協議に入った時点で、妻が夫からの一定の解決金の支払と引き換えに、離婚並びに、半年後の自宅退去に応じるという意見を出しました。その方向性で具体的な条項内容の調整をし、最終的に離婚調停が成立しました。

・養育費に関し、夫及び妻がそれぞれ監護する子の塾や私学の進学費用の負担については、基本的には婚姻費用の調停内容を引き継いで、それぞれが収入比に応じて負担しあうこととなりました。

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