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2025.04.22 離婚・男女問題

同居中の離婚協議が難航していたことから、別居の上、弁護士を通じて婚姻費用、面会交流、財産分与等の条件調整を行い、訴訟上の和解にて離婚成立した事案

手続期間

調停(婚費)   20ヶ月
審判(婚費)    6ヶ月
調停(面会交流) 18ヶ月
審判(面会交流)  6ヶ月
調停(離婚)   32ヶ月
訴訟(離婚)    8ヶ月

依頼時の状況

・依頼者様(妻)は夫と同居中であるが、夫の妻や子に対する横暴な態度から関係不和となり、妻から夫に対し離婚の申出をした。
しかし、夫は、妻の浮気を疑ったりするなどして、離婚の具体的な条件協議には応じようとせず、離婚協議が一向に進まない状況となっていた。

・離婚の話を切り出して以降、夫は生活費の負担を渋るようになった。きちんと生活の負担を続けてもらいたい。

・夫は、自身の考えは譲らない性格で、夫と同居の上直接の交渉を継続していくことは精神的負担が大きく、難しい。
そのため、別居を予定している。

事件結果

・別居と同時に弁護士から夫本人に受任通知書を送り、以後は、弁護士が代理人として対応をするようにしたため、依頼者様ご本人の直接対応の負担はなくなりました。

・夫とは、離婚条件の調整前に、婚姻費用をいくらとするか、面会交流をどうするかといった点が大きな問題となり、家庭裁判所での調停、審判を経て2年ほどの期間を要しましたが、基本的には妻側の求める結論を得られ、婚姻費用については過去分の未払の回収を行うこともできました。

・離婚条件については、財産分与に関し、妻の別居後も夫が居住継続していた夫名義の自宅不動産の処理が問題となりました。この点については、離婚後に夫にて売却をし、その残金を夫婦で折半するということで合意が成立しました。最終的に、訴訟上の和解にて離婚成立となりました。

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