①調停(離婚)15カ月
②調停(婚費)13カ月
・依頼者様(妻)の夫が、従前住居から転居の上、妻に対し、離婚を求めている。
・別居した夫が、妻の従前の浪費を主張し、今後の生活費の支払を止めると言っているので、夫からの生活費の確保を急ぎ行う必要がある。
・離婚自体は構わないが、夫と妻の親にて共有する建物に居住しているため、当該物件の財産分与をきちんと行いたい。
・同居時に夫から子に対するDVの疑いがあり、子も夫を怖がっているので、夫が求めても子との交流には応じたくない。”
・夫による別居後の妻側生活費の負担については、当方より裁判所に対し緊急で夫への婚姻費用支払命令を発令するよう求める婚姻費用仮払いの仮処分申立てを行いました。これを受けて夫側が、当方の申立ての翌月より婚姻費用を仮払いとして毎月支払うようになり、今後の生活費の問題は解決しました。
・自宅については調停手続の途中で売却が成立し、売却残金のうち夫持分部分に該当する部分について財産分与として折半がなされました。
・離婚後の夫と子との面会交流については、直接交流の実施は定めず、一定の頻度で妻から夫に子の写真や動画を送ること、子の成績表や健康診断の情報を共有することのみが定められました。”
どのようなことでも、まずはお気軽にお問合せ下さいませ。