・依頼者様(夫)が、別居中の妻から、離婚及び婚姻費用の調停申立てをされた。
・離婚自体については争いはないが、妻の主張する婚姻費用、財産分与、養育費、不貞慰謝料についてはなるべく低額に抑えたい。
・依頼者様は、会社役員をしているが、会社の事情により、報酬が大幅減額となっていたので、減額後の収入に基づき婚姻費用や養育費を決めたい。
・妻側からの探偵証拠に基づく不貞慰謝料の請求に対しては、当時既に婚姻関係が破綻していたと主張したく、
妻からの慰謝料の請求には応じたくない。
・面会交流については、相手が合意事項に違反したときに、違約金の請求ができるようなものとしたい。
・早期解決をしたい。
・調停手続を通じた妻側との協議交渉の末、養育費及び婚姻費用の算定において夫の収入は減額後の現在の収入を用いること、慰謝料及び財産分与については夫側から一定の解決金を支払うことで、離婚合意しました。
・早期解決を優先する 観点から、夫から妻に対する解決金(慰謝料含む)の支払については、一定の譲歩を行い、合意に至りました。
・妻の不貞の主張に関しては、今後、妻が相手女性に対する請求をしないことも合意条項とされました。
・面会交流については、実施日時、開始時及び終了時の受渡場所等を特定し、間接強制(相手の違反があったときに裁判所より制裁金の支払命令がなされる手続)可能な内容として合意しました。
どのようなことでも、まずはお気軽にお問合せ下さいませ。