・妻及び妻の連れ子で夫が養子縁組していた子と別居して約2年経過したところ、妻側から、婚姻費用の支払を求める調停の申立てをおこされた。
・従前、離婚協議のやりとりもあったが、財産分与の点で折り合いがつかず、協議は難航していた。
・婚姻費用の調停に対応する一方で、こちらからは、離婚調停の申立てを行い、並行協議を行いました。
・最終的には、財産分与及び従前の婚姻費用の清算として、夫から妻に対し500万円の解決金を支払うという条件で調停離婚が成立しました。
・夫は、婚姻時に妻の連れ子と養子縁組をしていましたが、妻との離婚成立に伴い、連れ子との養子縁組は離縁により解消することとされました。
どのようなことでも、まずはお気軽にお問合せ下さいませ。