・依頼者様(妻)は、同居しながら、離婚調停をして離婚条件調整をしている。 夫の方が妻より収入が高いが、従前より、夫から妻に対し生活費用の支払がなされていなかった。
・婚姻費用分担の調停及び審判の結果、夫に対し、①標準算定方式に基づき定まる婚姻費用月額から、②妻の想定住居費(夫が住宅ローンを負担し、妻に住居費がかかっていなかったため)を控除し、③妻が負担する住居全体の光熱費のうち夫分と考えられる割合を加算した金額の支払が命じられました。
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