離婚後も、妻と子が夫所有物件への居住を継続することになり、夫は当該住居の住宅ローンの支払を継続することになりました。 この場合、夫は妻に対し支払う養育費の算出において、妻の住居の住宅ローンの負担を理由に、減額をすることはできますか?

通常、夫の住宅ローン債務については、離婚時の財産分与の算出において、その分だけ夫資産を減額し、
財産分与額を減らす調整をすることで考慮済みとなっています。
そのため、離婚後の養育費算定において、重ねて住宅ローン債務があることを考慮した減額はなされません。
但し、離婚時に住宅ローン債務を踏まえた財産分与の減額調整がなされていない場合は、上記の理由が該当しませんので、
離婚後の住宅ローンの支払継続を考慮した養育費の減額計算があり得るとされています。
離婚前の婚姻費用の場合は、妻が夫の住宅ローン負担により住居費負担を免れている場合、
婚姻費用から妻の年収に対応する標準的な住居関係費を減額するとされているのと異なる処理になっているので注意が必要です。
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