妻が、別居直前に、妻の弁護士費用や、妻の別居先への転居費用を、財産分与対象となる夫名義の口座や妻名義の口座から出金していました。 このような場合、財産分与の金額計算上、妻が出金した金額については、共有財産を先取りしたものとして、夫に対しその半額の返金をする扱いとなりますか。
共有財産から、夫婦の共同生活(家賃、食費その他生活費)のためではなく、
妻の個人的な支出のために出金されたものについては、財産分与で折半されるべき財産を折半せずに全額先行取得したものとして、
その半額の返金をさせる扱いで清算がなされます。
弁護士費用については、個人的な支出として返金対象になりやすいです。
別居先への転居に関する費用については、共同生活の維持のためではなく、
妻の別居後の生活のための個人的な費用といえる一方で、妻の生活費としての側面もあります。
そのため、別居の経緯からして、当該別居についてはやむを得ないものであった、夫にも原因があったと判断される場合は、
転居のための費用については、婚姻費用として夫婦共同で負担するべきものとされ、返金は不要の扱いとされることもあり得ます。