離婚に向けて夫婦別居中ですが、夫名義の賃借物件に妻が居住しており、夫が賃料を負担しています。そして、夫から妻に対し転居を求めても妻が転居を拒否しています。 このような場合に、夫は、妻に対し、妻が居住継続することでかかっている賃料を請求して、妻に負担させることはできますか。

原則として、夫から妻に対する賃料の賠償請求はできません。
賠償請求が認められるには、妻の居住継続が違法でなければなりませんが、
当該住居で夫婦として共同生活をしていたのであれば、賃借人名義が夫であっても、妻にも居住権が発生しています。
また、夫には、妻の居住費を婚姻費用として負担する義務があるので、
妻が夫の居住費負担のもと生活していること自体に法的な問題があるわけでもありません。
このような妻の法的立場はその後夫婦関係の不和により、夫婦別居となっても、
夫婦としての身分関係が継続している限りは、原則として変わりがありません。
別居後の妻の居住継続が違法ではないとなると、夫は、妻が夫の求めに反して居住継続しているとしても、
妻に対し、賃料相当額の賠償を求めることはできないこととなります。
なお、夫は、妻に対する婚姻費用の支払義務の履行との関係では、妻の賃料を負担していることをもって、
その分は婚姻費用を負担していると主張することはできます。
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